建物を取り壊した場合

更新日:2022年04月01日

建物を取り壊した場合

建物を取り壊した際は、税務課家屋資産税係または各支所地域振興課市民係へ「家屋除却届」の提出をお願いします。家屋除却届の受理後、現地を確認させていただきます。

建物の固定資産税及び都市計画税は、毎年1月1日現在の固定資産所有者に課税されます。年の途中で取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されますが、翌年度からは課税されません。

家屋資産税係では、市内の建物の状況把握に努めていますが、完全に把握しきれない場合があるため、登記されているかどうかにかわらず、建物を取り壊した際は「家屋除却届」の提出をお願いします。

なお、建物を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税及び都市計画税が翌年度から変わる場合があります。

法務局で登記していない建物(未登記家屋)の場合

税務課家屋資産税係または各支所市民課へ、取り壊した建物の床面積の大小にかかわらず「家屋除却届」を提出してください。

法務局で登記している建物の場合

市へ家屋除却届けを提出するほかに、該当する建物の所在地を所管する法務局(十日町市は、新潟地方法務局十日町支局025-752-2575(代表))で「建物滅失登記」を行う必要があります。なお、登記については法務局にご相談ください。

提出書類

建物を取り壊し、取り壊した年中に届出をするとき

  • 家屋除却届

前年(前年以前)に家屋を取り壊し、届出をするとき

  • 家屋除却届
  • 建物を取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収証など)

なお、前年(前年以前)に建物を取り壊した場合でも、取り壊し日を確認できる書類の提出がないときは、届出のあった年度分は全額課税されますので、ご理解ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 家屋資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635

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