新築住宅に係る固定資産税の減額について
新築住宅に係る固定資産税の軽減措置
新築住宅には固定資産税の減額の制度があります。
対象となるのは、昭和38年1月2日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅と、昭和39年1月2日から令和8年3月31日までの間に新築された地上階数3階建て以上の中高層耐火建築物です。
適用の要件
- 専用住宅又は居住部分の面積が全体の50%以上の併用住宅であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(共同住宅の場合は1区画当たり40平方メートル以上280平方メートル以下)
軽減される範囲
居住部分の120平方メートルまでの税額を2分の1に減額します。
適用される期間
- 中高層耐火建築物で、3階建て以上の住宅:5年間
- 上記以外の住宅:3年間
その他
- 固定資産税の住宅に係る他の減額措置(被災した家屋の代替家屋に関する特例は除く)と同時に適用することはできません。
- 対象となるのは住宅の居住部分のみで、事業用部分や土地は対象外です。
- 都市計画税は減額になりません。
軽減を受けるための手続き
住宅の完成後に実施する家屋調査時に、調査にお伺いする職員が申告書をお渡しします。(郵送でお送りする場合もあります。)
ご記入いただいた申告書を、住宅が完成した翌年の1月31日までに税務課家屋資産税係へ提出してください。
高床式住宅の軽減適用判定について
積雪対策のために通常より床下部分を高くした高床式住宅の場合、床面積判定の際には床下部分の10%を床面積に算入します。
ただし、床下部分のうち通常の住宅と同様に積極的に利用している部分(玄関や玄関ホールなど)は、その100%を床面積に算入した上で判定します。
なお、課税床面積には床下部分をすべて算入します。
例:3階建て高床式住宅(1階鉄筋コンクリート、2階・3階木造)
- 1階:100平方メートル(高床積極的利用なし)
- 2階:90平方メートル
- 3階:110平方メートル
1階床面積判定:100平方メートルに10%を乗じた面積=10平方メートル
適用の要件(居住部分の床面積):50平方メートル≦210平方メートル(床面積合計)≦280平方メートル
となるので、新築軽減に該当となります。
申告書
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 家屋資産税係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年04月01日