熱損失防止改修工事に係る固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月01日

熱損失防止改修工事に係る固定資産税の減額措置

既存の住宅について、一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った場合、改修後3か月以内に市に申告するとその住宅に対する固定資産税が減額されます。

適用の要件

  • 平成26年4月1日以前から存在する住宅で、令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    (賃貸住宅は対象になりません。)

減額される範囲と期間

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、改修工事を行った住宅に対する固定資産税の3分の1(1戸あたり120平方メートルが限度)を減額します。

なお、改修工事を行った住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、翌年度分の固定資産税の3分の2(1戸あたり120平方メートルが限度)を減額します。

対象となる工事

次の1又は1と併せて行う2、3、4の省エネ改修工事に要した費用が60万円超のもの。または、省エネ改修工事に要した費用が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事と合わせて60万円超のもの。(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
  2. 天井等の断熱性を高める改修工事
  3. 壁の断熱性を高める改修工事
  4. 床等の断熱性を高める改修工事

 

その他

  • 1戸の住宅についてこの減額制度が適用されるのは1回限りです。
  • 対象となるのは住宅の居宅部分のみで、事業用部分や土地は対象外です。
  • 都市計画税は減額になりません。
  • 新築に係る減額措置または耐震改修住宅等に係る減額措置と同時に適用することはできません。

減額を受けるための手続き

改修工事終了後、3か月以内に申告書に次の書類を添付のうえ、税務課家屋資産税係に提出してください。

  • 増改築等工事証明書(建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
  • 改修工事に要した費用が確認できる書類(工事見積書、契約書、工事費用の領収書等)
  • 補助金や給付金を受給している場合は、その決定を受けたことを確認できる書類の写し
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し(該当する場合のみ)

申告書等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 家屋資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635

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