耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月01日

耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置

既存の住宅において、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、改修後3か月以内に市に申告すると、その住宅に対する固定資産税が減額になります。

適用の要件

昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った住宅であること。(併用住宅は、居住用部分の面積が全体の2分の1以上であること。)

減額される範囲と期間

耐震改修工事を行った翌年度分の固定資産税の2分の1(1戸あたり120平方メートルが上限)を減額します。併用住宅は、居住用部分の面積が対象となります。

なお、平成29年4月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事を行った住宅のうち、認定長期優良住宅に該当するものは、翌年度分の固定資産税の3分の2(1戸あたり120平方メートルが上限)を減額します。

対象となる工事

次の1、2の両方に該当する工事

  1. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
  2. 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円超であること

その他

  • 対象となるのは、住宅部分のみで、事業用部分や土地は対象外です。
  • 都市計画税は減額になりません。

減額を受けるための手続き

耐震改修工事終了後3か月以内に申告書に次の書類を添付のうえ、税務課家屋資産税係に提出してください。

  • 住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書
  • 改修工事に要した費用が確認できる書類(工事見積書、契約書、工事費用の領収書等)
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し(該当する場合のみ)

申告書等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 家屋資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635

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