認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

更新日:2024年04月01日

認定長期優良住宅に係る固定資産税の軽減措置

認定長期優良住宅を新築された場合、市に申告をすると固定資産税を減額します。
対象となるのは、平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、長期優良住宅と認定された家屋です。

適用の要件

  • 専用住宅又は居住部分の面積が全体の50%以上の併用住宅であること。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    (共同住宅の場合は1区画当たり40平方メートル以上280平方メートル以下)

軽減される範囲

居住部分の120平方メートルまでの税額を2分の1に減額します。

適用される期間

中高層耐火建築物で、3階建て以上の住宅 : 7年間
上記以外の住宅 :5年間

その他

  • 固定資産税の住宅にかかる他の減額措置(被災した家屋の代替家屋に関する特例は除く)を受けている場合は適用になりません。
  • 対象となるのは住宅の居住部分のみで、事業用部分や土地は対象外です。
  • 都市計画税は減額になりません。

軽減を受けるための手続き

住宅の完成後に実施する家屋調査時に、調査にお伺いする職員が申請書をお渡しします。(郵送でお送りする場合もあります。)
ご記入いただいた申請書と認定通知書(コピー可)を、住宅が完成した翌年の1月31日までに税務課家屋資産税係へ提出してください。

高床式住宅の軽減適用判定について

積雪対策のために通常より床下部分を高くした高床式住宅の場合、床面積判定の際には床下部分の10%を床面積に算入します。
ただし、床下部分のうち通常の住宅と同様に積極的に利用している部分(玄関や玄関ホールなど)は、その100%を床面積に算入した上で判定します。
なお、課税床面積には床下部分をすべて算入します。

例:3階建て高床式住宅 1階鉄筋コンクリート、2階・3階木造

  • 1階:100平方メートル(高床積極的利用なし)
  • 2階:90平方メートル
  • 3階:110平方メートル

1階床面積判定:100平方メートル×10%=10平方メートル
適用の条件判定:50平方メートル≦210平方メートル(居住部分の合計床面積)≦280平方メートル
となるので、新築軽減に該当します。

申告書等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 家屋資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635

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