都市計画税について

更新日:2022年04月01日

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てるための目的税です。
毎年1月1日現在十日町市内の都市計画区域内の課税区域に所在する土地・家屋の所有者に課税されます。
都市計画税の課税標準額は土地・家屋に係る固定資産税の評価額を基に算定されます。

税額の計算

都市計画税=都市計画税課税標準額×税率(0.17%)

免税点

土地・家屋それぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合には都市計画税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

固定資産税において免税点未満の場合は、都市計画税は課税されません。

納期

納期は、年4回(5月末、7月末、9月末、11月末)です。
固定資産税と都市計画税を合算した納税通知書により、納付していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 土地資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3728
ファックス番号:025-752-4635

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