被災した固定資産の代替家屋に関する特例について

更新日:2022年04月01日

被災した家屋の代替家屋に関する特例

東日本大震災(長野県北部地震)により滅失、損壊した家屋の代替取得家屋に対しては、固定資産税と都市計画税の特例があります。 (一部損壊以上の被害を受けた被災家屋の代わりに、新築、増築、売買などによって取得した家屋の固定資産税と都市計画税が軽減されます。)

適用の要件

次のすべてに該当する家屋が対象です。

  • 東日本大震災(長野県北部地震)で所有する家屋が一部損壊以上の被害を受けていること
  • 東日本大震災(長野県北部地震)後から令和8年3月31日までに代替家屋(新築家屋又は中古住宅)を取得した場合
  • 代替家屋が、東日本大震災(長野県北部地震)で被災した家屋と同じ使用目的、用途であること
  • 原則として代替家屋の所有者が東日本大震災(長野県北部地震)で被災した家屋の所有者と同じか同居していること(注意)

(注意)被災家屋と代替家屋の所有者の関係により適用条件が異なります。詳しくは下記問合せ先までお尋ねください。

特例適用の範囲と期間

代替家屋を取得した翌年度から4年度分、被災した家屋の床面積相当分の税額を2分の1に減額します。さらにその後2年度分は3分の1を減額します。

特例を受けるための手続き

「東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の代替家屋特例に係る固定資産税又は都市計画税の特例適用申告書」を税務課家屋資産税係へ提出してください。

新築された代替家屋については、税務課職員が家屋調査にお伺いしたときに申告書をお渡しします。(郵送でお送りする場合もあります。)

申告書

被災した償却資産の代替資産に関する特例

東日本大震災(長野県北部地震含む)により被害を受けた償却資産の代替資産については固定資産税の特例を受けられる場合があります。
滅失・損壊した償却資産の代わりに償却資産を取得・改良した場合などには、固定資産税が軽減されます。

適用の要件

  • 東日本大震災(長野県北部地震含む)後から令和6年3月31日までの間に、代替資産を取得・改築した場合であること。
  • 代替資産が、被災した償却資産と同じ使用目的・種類であること。ただし、機能向上のための改良は対象になりません。

特例適用の範囲と期間

資産取得・改良の翌年から、代替償却資産の課税標準額を4年間、2分の1に軽減します。

特例を受けるための手続き

申告方法、その他詳細については、税務課家屋資産税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 家屋資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635

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