インボイス制度の対応について

更新日:2023年11月06日

インボイス制度について

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

インボイス(適格請求書)とは、売り手(受注側)が買い手(発注側)に対して正確な消費税の適用税率や税額等を伝えるための請求書のことです。

ポイントは次のとおりです。

  • 買い手として消費税の仕入額控除を行うためには原則としてインボイス(適格請求書)等の保存が必要となります。
  • 売り手としてインボイスの発行を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について

この制度の開始にあたり、本市でも会計別に適格請求書発行事業者として登録を行いましたので、登録番号をお知らせいたします。

また、各会計の取り扱いについては、お問合せ先のホームページ等でご確認をお願いいたします。

登録番号一覧
会計名 登録番号 問い合わせ先
一般会計 T9000020152102 会計課:025-757-3708
国民健康保険診療所特別会計 T6800020006056 国保川西診療所:025-768-2034
松之山温泉配湯事業特別会計 T1800020004816 松之山支所地域振興課:025-596-3131
水道事業会計 T8800020001567 上下水道課:025-757-6531
簡易水道事業会計 T7800020001568 上下水道課:025-757-6531
下水道事業会計 T7800020001502

上下水道課:025-757-6531

注:上記以外の国民健康保険特別会計、訪問看護事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計については、適格請求書発行事業者の登録はしません。

インボイス制度に関するご案内

制度に関するお問い合わせは、国税庁の専用ダイヤルまたはホームページをご利用ください。

【国税庁専用ダイヤル】0120-205-553(受付時間9時から17時(土日祝除く))

【国税庁ホームページ】特集インボイス制度

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 管理収納係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3113
ファックス番号:025-752-4635

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