○十日町市行政組織規則
平成22年3月31日
規則第11号
十日町市行政組織規則(平成17年十日町市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めのあるものを除き、市長及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するための組織、分掌事務及び職員の職等に関し必要な事項を定めるものとする。
(機関の種別)
第2条 前条の組織は、本庁機関及び支所機関並びに出先機関により構成し、各機関の意義は、次に定めるところによる。
(1) 本庁機関 十日町市行政組織条例(平成21年十日町市条例第58号)第1条の規定に基づき設置された部(以下「部」という。)、部に置く課等及びこれらに置く係並びに十日町市福祉事務所設置条例(平成17年十日町市条例第131号)第1条の規定に基づき設置された福祉事務所並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき設置された会計課をいう。
(2) 支所機関 十日町市支所及び出張所設置条例(平成17年十日町市条例第9号)の規定に基づき設置された支所、支所に置かれる課及びこれらに置かれる係をいう。
(3) 出先機関 本庁機関及び支所機関に属さない機関をいう。
(部の組織)
第3条 部の組織は、次の表のとおりとする。
部 | 課等 | 係 |
総務部 | 企画政策課 | 秘書係 企画政策係 広報広聴係 移住定住推進係 協働推進係 |
総務課 | 人事係 情報システム係 行政管理係 | |
財政課 | 財政係 管財係 契約検査係 | |
防災安全課 | 防災安全係 | |
税務課 | 管理収納係 市民税係 土地資産税係 家屋資産税係 | |
市民福祉部 | 福祉課 | 高齢者支援係 障がい福祉係 援護係 介護保険係 介護認定審査係 |
市民生活課 | 市民係 国保年金係 | |
子育て支援課 | 子育て支援係 保育園係 | |
発達支援センター | 発達支援係 | |
健康づくり推進課 | 母子保健係 成人保健係 | |
地域ケア推進課 | 地域包括支援係 地域医療推進係 | |
産業観光部 | 産業政策課 | 経営支援係 産業振興係 |
農林課 | 農業企画係 作物振興係 農地整備係 林業振興係 | |
文化観光課 | 観光企画係 芸術祭企画係 文化観光推進係 | |
建設部 | 建設課 | 監理係 土木係 維持係 克雪利水係 用地係 |
都市計画課 | 都市計画係 建築住宅係 特定空家対策係 地籍調査係 | |
環境エネルギー部 | 環境衛生課 | 環境企画係 エネルギー政策係 廃棄物対策係 |
(平23規則30・平24規則13・平25規則22・平26規則12・平27規則22・平28規則31・平29規則10・平31規則7・令2規則30・令2規則42・令3規則2・令3規則11・令4規則13・令5規則5・令6規則13・一部改正)
(会計課)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課に出納係を置く。
(福祉事務所)
第5条 福祉事務所は、福祉課、子育て支援課、健康づくり推進課及び地域ケア推進課をもって組織する。
(平27規則22・平29規則10・令2規則30・令5規則5・一部改正)
(支所機関)
第6条 支所の組織は、次の表のとおりとする。
支所 | 課等 | 係 |
川西支所 | 地域振興課 | 地域振興係 農林建設係 市民係 |
中里支所 | 地域振興課 | 地域振興係 農林建設係 市民係 |
松代支所 | 地域振興課 | 地域振興係 市民係 |
農林建設課 | 農業振興係 建設克雪係 | |
松之山支所 | 地域振興課 | 地域振興係 農林建設係 市民係 |
地域振興課 | 地域振興係 | 総務部 市民福祉部 産業観光部 環境エネルギー部 |
農林建設係 | 産業観光部 建設部 環境エネルギー部 | |
市民係 | 総務部 市民福祉部 | |
農林建設課 | 農業振興係 | 産業観光部 建設部 環境エネルギー部 |
建設克雪係 | 建設部 |
(平24規則13・全改、平25規則22・平27規則22・平29規則10・令2規則30・令4規則13・令6規則13・一部改正)
(出先機関)
第7条 次の表に掲げる出先機関は、当該右欄に掲げる課等の管理に属する。
障がい者基幹相談支援センター | 福祉課 |
出張所 | 市民生活課 |
消費生活センター | |
保育所 | 子育て支援課 |
子育て支援センター | |
児童センター | |
こども家庭センター | 健康づくり推進課 |
診療所 | 地域ケア推進課 |
医療福祉総合センター | |
訪問看護ステーション |
(平23規則30・平25規則22・平25規則31・平27規則22・平29規則10・平31規則7・令2規則30・令3規則11・令4規則13・令6規則13・一部改正)
(事務分掌)
第8条 本庁機関の事務分掌は、おおむね別表第1のとおりとする。
2 福祉事務所の事務は、福祉課の援護係、障がい福祉係、高齢者支援係及び障がい者基幹相談支援センター、子育て支援課の子育て支援係及び保育園係、健康づくり推進課の母子保健係及びこども家庭センター並びに地域ケア推進課の地域包括支援係が分掌する。
3 支所機関の事務分掌は、おおむね別表第2のとおりとする。
5 出先機関の事務分掌は、別表第4のとおりとする。
6 課等及び支所の課に配属された職員の分掌事務は、当該課等の長及び支所の課の長がこれを定め、総務課長に報告するものとする。
(平23規則30・平27規則22・平29規則10・平31規則7・令2規則30・令3規則11・令5規則5・令6規則13・一部改正)
(相互の援助)
第9条 前条の規定にかかわらず、分掌事務が繁忙で緊急を要するものがあるときは、所属職員は、上司の命を受け、相互に援助して事務の円滑かつ適正な運営に努めるものとする。
(部内の調整)
第10条 次の表の左欄に掲げる部の部内の調整に関する事務(以下「調整事務」という。)は、当該右欄に掲げる課において行う。
総務部 | 企画政策課 |
市民福祉部 | 福祉課 |
産業観光部 | 産業政策課 |
建設部 | 建設課 |
環境エネルギー部 | 環境衛生課 |
2 調整事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部内の連絡並びに部の事務の調整及び効率化に関すること。
(2) 予算執行及び決算の調整に関すること。
(3) 職員の動員及び相互支援の調整に関すること。
(平24規則13・平29規則10・令5規則5・一部改正)
(平26規則12・追加、令2規則30・一部改正)
第11条 部に部長を置く。
2 部に技監を置くことができる。
3 課に課長、局に局長、室に室長、支所に支所長、福祉事務所に所長及び副所長、国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に所長及び事務長、児童センター、発達支援センター、医療福祉総合センター、障がい者基幹相談支援センター、消費生活センター及びこども家庭センター(以下「センター」という。)にセンター長、支所の課に課長を置く。
4 課に課長補佐、室に室長補佐、局及び福祉事務所に次長、センターに副センター長、診療所に副所長及び事務長補佐並びに支所の課に課長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。
5 係及び支所の係並びに訪問看護ステーションに係長を、保育所等(特定教育・保育施設及び地域型保育事業の施設をいう。以下同じ。)に園長を、子育て支援センターにセンター長を、並びに次の表の左欄に掲げる業務を処理させるため必要に応じて当該右欄に掲げる職(以下「係長等」という。)を置く。
業務 | 係長等 |
保育所等の指導 | 保育所指導主事 |
保健師業務の統括等 | 統括保健師 |
こども家庭センター業務の統括 | 統括支援員 |
6 財政課に統括工事検査員又は工事検査員を置く。この場合において、統括工事検査員は課長等に含める。
(平26規則12・平27規則22・平29規則10・令2規則30・令4規則13・令6規則13・一部改正)
(職務)
第12条 部長は、上司の命を受けて分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 課長等は、上司の命を受けて分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐等は、課長等を補佐し、課長等に事故があるときは、これを代理する。
4 係長等は、上司の命を受けて当該係等の事務又は担当業務を処理し、所属職員を指揮する。
5 技監は、上司の命を受けて特命事項を掌理する。
6 統括工事検査員及び工事検査員は、市の発注する工事の契約履行の検査に従事する。
7 統括保健師は、保健師等の保健活動を組織横断的に総合調整し、及び推進し、並びに人材育成及び技術面の指導を行う。
8 統括支援員は、母子保健及び児童福祉双方の業務について十分な知識を有し、俯瞰して判断を行う。
9 その他の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。
(平26規則12・令6規則13・一部改正)
(参事等)
第12条の2 本庁機関、支所機関及び出先機関に、必要があるときは、課長に相当する職として参事を、課長補佐に相当する職として副参事を、係長と同等の知識又は技術を要し、係長を補佐する職として主査を、係長又は主査を補佐する職として主任を置くことができる。
2 前項の参事、副参事、主査及び主任は、市長の特命又は上司の命を受け、その命に係る事務を処理する。
(平26規則12・追加、平27規則22・一部改正)
(職名)
第13条 職員の職名は、別表第5のとおりとする。
2 職名に関し法令に特別の定めのあるものについては、前項に規定する職名に法令等に定める職名を併せて用いるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(委員会等に補助執行させる事務)
第14条 市長は、委員会及び委員並びに議会に係る次に掲げる事務をそれぞれ教育委員会事務局の職員、選挙管理委員会事務局の職員、監査委員事務局の職員、固定資産評価審査委員会の事務職員及び農業委員会事務局の職員並びに議会事務局の職員をして補助執行させる。
(1) 予算の調整及び執行に関すること。
(2) 市議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。
(令4規則13・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(十日町市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
2 十日町市個人情報保護条例施行規則(平成17年十日町市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(十日町市職員安全衛生管理規則の一部改正)
3 十日町市職員安全衛生管理規則(平成17年十日町市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(十日町市土地開発基金管理規則の一部改正)
4 十日町市土地開発基金管理規則(平成17年十日町市規則第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年4月1日規則第30号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市行政組織規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月20日規則第31号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(十日町市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)
2 十日町市職員の管理職手当に関する規則(平成17年十日町市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(十日町市財務規則の一部改正)
3 十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(十日町市公印規則の一部改正)
4 十日町市公印規則(平成20年十日町市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(十日町市新型インフルエンザ等対策本部規則の一部改正)
5 十日町市新型インフルエンザ等対策本部規則(平成25年十日町市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月25日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月13日規則第42号)
この規則は、令和2年7月13日から施行する。
附則(令和3年1月22日規則第2号)
この規則は、令和3年1月22日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平23規則30・平24規則13・平24規則28・平25規則22・平26規則12・平26規則18・平26規則19・平27規則22・平28規則31・平29規則10・平30規則9・平31規則7・令2規則9・令2規則30・令2規則42・令3規則2・令3規則11・令4規則13・令5規則5・令6規則13・一部改正)
総務部
企画政策課
秘書係
(1) 秘書に関すること。
(2) 儀式、式典、褒賞及び表彰に関すること。
(3) 名誉市民に関すること。
(4) 市長会に関すること。
(5) 渉外及び交際に関すること。
(6) 市長の特命事項に関すること。
企画政策係
(1) 庁議等に関すること。
(2) 総合企画調整に関すること。
(3) 総合計画等の策定及び進捗管理に関すること。
(4) 過疎、辺地及び山村振興計画に関すること。
(5) 合併関係事務に関すること。
(6) 広域行政に関すること。
(7) 生活交通確保に関すること。
(8) 地方分権に関すること。
(9) 行財政改革に関すること。
(10) 行政評価に関すること。
(11) 総合教育会議に関すること。
(12) いじめ問題調査点検委員会に関すること。
(13) 大学等との包括連携協定に関すること。
(14) 課の庶務及び会計経理に関すること。
広報広聴係
(1) 市政施策の周知に関すること。
(2) 議会との連絡に関すること。
(3) 記者会見に関すること。
(4) 広報紙その他刊行物に関すること。
(5) ホームページに関すること。
(6) 市勢要覧に関すること。
(7) 広聴に関すること。
(8) 国際交流に関すること。
移住定住推進係
(1) 空き家バンクに関すること。
(2) 移住・定住に関すること。
(3) 結婚促進に関すること。
(4) とおかまち応援寄附金に関すること。
協働推進係
(1) まちづくり基本条例に関すること。
(2) 協働のまちづくりに関すること。
(3) 地域自治組織に関すること。
(4) 集落、コミュニティ組織等の振興に関すること。
(5) 地縁団体に関すること。
(6) 市民活動支援に関すること。
(7) 特定非営利活動法人に関すること。
(8) 男女共同参画社会の形成促進に関すること。
(9) 地域おこし協力隊に関すること。
(10) 山間地総合支援に関すること。
総務課
人事係
(1) 行政組織に関すること。
(2) 職員の任用に関すること。
(3) 職員の給与及び旅費に関すること。
(4) 職員の服務、賞罰及び勤務条件に関すること。
(5) 職員の研修に関すること。
(6) 職員の保健衛生、福利厚生及び公務災害補償に関すること。
(7) 特別職の事務引継ぎに関すること。
(8) 新潟県市町村総合事務組合に関すること。
情報システム係
(1) 情報化施策の立案及び実施に関すること。
(2) 地域情報化の推進に関すること。
(3) 電子自治体の推進に関すること。
(4) 情報化関係団体との連絡調整に関すること。
(5) テレビ難視聴、電波障害及び移動電話に関すること。
(6) 地域イントラネットに関すること。
(7) 電子計算機(サーバ機器)の保守管理に関すること。
(8) 情報処理システムの開発支援及び運営に関すること。
(9) 情報処理事務の総合調整に関すること。
(10) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(11) 職員の情報活用能力向上に関すること。
(12) 市の情報ネットワークの保守運用管理に関すること。
(13) 業務クライアント及びグループウェアの保守運用管理に関すること。
(14) 総合行政ネットワークの運用支援に関すること。
(15) 個別情報システムの運用支援に関すること。
行政管理係
(1) 公告式に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。
(4) 文書の作成、保管及び保存整理の指導に関すること。
(5) 条例及び規則の原議審査及び整理保存に関すること。
(6) 例規集の加除編さん並びに法規類の整理及び管理に関すること。
(7) 図書、官報及び県報の整理保存に関すること。
(8) 議案書の作成に関すること。
(9) 行政手続法(平成5年法律第88号)に関すること。
(10) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に関すること。
(11) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(12) 大字、行政区及び市政事務協力員に関すること。
(13) 基幹統計その他各種統計調査に関すること。
(14) 統計調査員に関すること。
(15) 統計資料の編集及び発行に関すること。
(16) 公用自動車の管理、整備及び安全運転の総括に関すること。
(17) 集中管理車及び所管車両の配車、運行及び管理に関すること。
(18) 市有自動車の損害共済に関すること。
(19) 庁舎の電話交換業務及び電話施設の保守管理に関すること。
(20) 総合賠償補償に関すること。
(21) 課の庶務及び会計経理に関すること。
(22) その他他課に属しない事務に関すること。
財政課
財政係
(1) 十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)に関すること。
(2) 予算の編成及び運用に関すること。
(3) 財政計画の策定に関すること。
(4) 地方交付税に関すること。
(5) 地方財政状況調査に関すること。
(6) 起債に関すること。
(7) 基金に関すること。
(8) 手数料に関すること。
(9) 予算の統制及び執行に関すること。
(10) 財政状況の公表に関すること。
(11) 第3セクターに関すること。
(12) 課の庶務及び会計経理に関すること。
管財係
(1) 市有財産の管理及び調製に関すること。
(2) 市有財産及び公の財産の取得及び処分に関すること。
(3) 市有財産の使用及び貸付けに関すること。
(4) 市有財産の災害共済に関すること。
(5) 庁舎の保全管理に関すること。
(6) 庁舎の電気工作物工事及び維持管理に関すること。
(7) 土地開発基金に関すること。
(8) 寄附採納に関すること。
(9) 送電線の線下補償に関すること。
契約検査係
(1) 入札及び契約に関すること。
(2) 物品の出納管理に関すること。
(3) 備品の管理処分に関すること。
(4) 工事検査に関すること。
(5) 工事等の安全対策に関すること。
防災安全課
防災安全係
(1) 地域防災計画等に関すること。
(2) 災害対策本部に関すること。
(3) 災害協定に関すること。
(4) 国民保護に関すること。
(5) 消防及び水防に関すること。
(6) 防災情報収集伝達に関すること。
(7) 災害救助及び応急援助に関すること。
(8) 自主防災組織に関すること。
(9) 雪害予防に関すること。
(10) 原子力災害対策に関すること。
(11) 交通安全に関すること。
(12) 防犯に関すること。
(13) 煙火消費許可申請に関すること。
(14) その他防災、危機管理に関すること。
(15) 課の庶務及び会計経理に関すること。
税務課
管理収納係
(1) 市税の徴収に関すること。
(2) 市税の企画及び総合調整に関すること。
(3) 納税思想の普及向上に関すること。
(4) 市税に係る訴訟に関すること。
(5) 税の諸証明に関すること。
(6) 課の庶務及び会計経理に関すること。
(7) 使用料その他市の歳入の徴収に係る連絡調整に関すること。
市民税係
(1) 個人市民税及び個人県民税の賦課に関すること。
(2) 法人市民税に関すること。
(3) 軽自動車税の賦課に関すること。
(4) 市たばこ税に関すること。
(5) 入湯税に関すること。
(6) 所得申告及び所得調査に関すること。
土地資産税係
(1) 土地固定資産の評価に関すること。
(2) 土地固定資産税の賦課に関すること。
(3) 都市計画税の賦課に関すること。
(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(5) 土地台帳及び公図の管理に関すること。
(6) 土地固定資産の縦覧に関すること。
家屋資産税係
(1) 家屋固定資産の評価に関すること。
(2) 家屋固定資産税の賦課に関すること。
(3) 都市計画税の賦課に関すること。
(4) 家屋台帳の異動処理及び保管に関すること。
(5) 償却資産に関すること。
(6) 家屋固定資産の縦覧に関すること。
市民福祉部
福祉課
高齢者支援係
(1) 高齢者福祉に関すること。
(2) 高齢者団体育成に関すること。
(3) 民生委員及び児童委員に関すること。
(4) 社会福祉関係統計に関すること。
(5) 地域福祉計画に関すること。
(6) 要援護世帯に関すること。
(7) 課の庶務及び会計経理に関すること。
(8) 保護司に関すること。
障がい福祉係
(1) 身体障がい者福祉に関すること。
(2) 知的障がい者福祉に関すること。
(3) 精神障がい者福祉に関すること。
(4) 難病に関すること。
(5) 障がい者福祉計画に関すること。
(6) 障がい者相談に関すること。
(7) 障がい者権利擁護に関すること。
(8) 自立支援協議会に関すること。
(9) 福祉有償運送運営協議会に関すること。
(10) 障がい者基幹相談支援センターに関すること。
援護係
(1) 生活保護に関すること。
(2) 生活困窮者自立支援に関すること。
(3) ひきこもり者支援に関すること。
(4) 社会福祉協議会に関すること。
(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(6) 旧軍人、軍属及び引揚者に関すること。
介護保険係
(1) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
(2) 介護保険の資格に関すること。
(3) 介護保険の給付に関すること。
(4) 介護保険運営協議会に関すること。
(5) 高齢者福祉計画・介護保険事業計画に関すること。
(6) 事業所の指定・指導等に関すること。
(7) 社会福祉法人の認可・監査等に関すること。
介護認定審査係
(1) 要介護及び要支援の認定に関すること。
(2) 十日町地域介護認定審査会に関すること。
市民生活課
市民係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 総合窓口案内に関すること。
(4) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(5) 身分に関すること。
(6) 個人番号カードに関すること。
(7) 人権啓発、行政相談員に関すること。
(8) 埋火葬許可に関すること。
(9) 自動車臨時運行許可に関すること。
(10) 一般旅券の申請及び交付に関すること。
(11) 自衛官募集に関すること。
(12) 出張所に関すること。
(13) 消費者行政に関すること。
(14) 課の庶務及び会計経理に関すること。
国保年金係
(1) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(2) 国民健康保険の資格に関すること。
(3) 国民健康保険の給付に関すること。
(4) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(5) 後期高齢者医療保険料の収納に関すること。
(6) 後期高齢者医療に関する各種届出に関すること。
(7) 老人医療費助成に関すること。
(8) 国民年金に関すること。
子育て支援課
子育て支援係
(1) 子育て支援施策の企画立案及び管理に関すること。
(2) 子ども・子育て会議に関すること。
(3) 主任児童委員に関すること。
(4) 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。
(5) 配偶者暴力に関すること。
(6) 児童手当に関すること。
(7) 児童扶養手当に関すること。
(8) 子ども及びひとり親家庭等医療費助成に関すること。
(9) 放課後児童健全育成に関すること。
(10) 子育て支援センター及びファミリー・サポート・センターに関すること。
(11) 児童厚生施設に関すること。
保育園係
(1) 特定教育・保育施策の企画、調査及び連絡調整に関すること。
(2) 保育所等の整備に関すること。
(3) 保育所等の職員研修、給食及び保健衛生に関すること。
(4) 保育所等への給付及び助成に関すること。
(5) 公立保育所の管理に関すること。
(6) 保育料の収納及び徴収に関すること。
(7) 認可外保育施設に関すること。
発達支援センター
発達支援係
(1) 療育支援体制整備推進に関すること。
(2) 発達相談に関すること。
(3) 障がい児相談支援事業に関すること。
(4) 児童発達支援事業に関すること。
(5) 地域支援に関すること。
(6) 家族支援に関すること。
健康づくり推進課
母子保健係
(1) 母子の健康に関すること。
(2) 母子の栄養改善・食育に関すること。
(3) 感染症予防及び結核予防に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 歯科保健に関すること。
(6) 地域保健指導に関すること。
(7) 献血に関すること。
(8) 家庭児童相談に関すること。
(9) 児童虐待防止及び児童相談所に関すること。
(10) こども家庭センターに関すること。
(11) 課の庶務及び会計経理に関すること。
成人保健係
(1) 成人及び高齢者の健康に関すること。
(2) 成人の栄養改善に関すること。
(3) 生活習慣病対策に関すること。
(4) 精神保健に関すること。
(5) 地域保健指導に関すること。
(6) 健康づくり計画に関すること。
(7) 特定健診及び特定保健指導に関すること。
地域ケア推進課
地域包括支援係
(1) 医療・介護の連携に関すること。
(2) 地域包括ケアシステムの構築推進に関すること。
(3) 介護保険制度の地域支援事業に関すること。
(4) 地域包括支援センターに関すること。
(5) 高齢者及び障がい者の権利擁護に関すること。
地域医療推進係
(1) 地域医療の確保に関すること。
(2) 医療福祉総合センターに関すること。
(3) 地域中核病院の建設推進に関すること。
(4) 医師、看護職員等の確保に関すること。
(5) 医師会に関すること。
(6) 国民健康保険診療所の体制整備に関すること。
(7) 県立看護専門学校に関すること。
(8) 市立訪問看護ステーションに関すること。
(9) 課の庶務及び会計経理に関すること。
国民健康保険診療所
(1) 国民健康保険被保険者等の診療に関すること。
(2) 公衆衛生の向上及び増進に関すること。
(3) 診療所及び保健施設の調査研究に関すること。
庶務係
(1) 国民健康保険診療所特別会計に関すること。
(2) へき地特別調整交付金の資料作成に関すること。
(3) 所の庶務及び会計経理に関すること。
産業観光部
産業政策課
経営支援係
(1) 産業政策の企画立案に関すること。
(2) 企業の経営基盤強化に関すること。
(3) 雇用促進及び雇用対策に関すること。
(4) 労働行政に関すること。
(5) 就業支援に関すること。
(6) 商工業融資制度に関すること。
(7) 商工業団体等に関すること。
(8) 鉱業及び地下資源に関すること。
(9) 計量器に関すること。
(10) 課の庶務及び会計経理に関すること。
産業振興係
(1) 地域資源の発掘及び情報発信に関すること。
(2) 産業立地及び企業誘致に関すること。
(3) 新産品の開発奨励に関すること。
(4) 起業家の発掘及び支援に関すること。
(5) 第二創業及び新分野進出支援に関すること。
(6) 6次産業の振興に関すること。
農林課
農業企画係
(1) 農業施策の企画に関すること。
(2) 農業振興地域に関すること。
(3) 農業の担い手育成に関すること。
(4) 農村生活改善に関すること。
(5) 農業制度資金に関すること。
(6) 農業生産施設の維持管理に関すること。
(7) 畜産の振興に関すること。
(8) 水産業に関すること。
(9) 課内の庶務及び会計経理に関すること。
作物振興係
(1) 水田農業の振興に関すること。
(2) 園芸の振興に関すること。
(3) 環境保全型農業の普及に関すること。
農地整備係
(1) 農業生産基盤整備に関すること。
(2) 農村環境の保全に関すること。
(3) 農地等保全管理に関すること。
(4) 農林業施設の災害復旧に関すること。
(5) 日本型直接支払制度に関すること。
林業振興係
(1) 森林整備・林業振興に関すること。
(2) 林業施設の維持管理に関すること。
(3) 緑化推進に関すること。
(4) 治山・地すべり及び林地防災に関すること。
(5) 農産物の被害防止に関すること。
文化観光課
観光企画係
(1) 観光宣伝の企画立案及び実施に関すること。
(2) 観光協会その他観光関係団体に関すること。
(3) 観光振興の調査に関すること。
(4) 広域観光に関すること。
(5) 観光関連の第三セクター等に関すること。
(6) 地域観光の振興に関すること。
(7) 特産品及び物産品の情報発信に関すること。
(8) リゾートの推進に関すること。
(9) 市出身者団体及び郷土関係団体に関すること。
(10) 都市間交流及び農山村と都市との交流に関すること。
(11) 体験交流に関すること。
(12) 観光施設の整備に関すること。
(13) 温泉源に関すること。
(14) 国立公園及び県立自然公園の施設の維持管理及び使用に関すること。
(15) 観光施設の管理運営に関すること。
(16) 露店市場に関すること。
(17) 課の庶務及び会計経理に関すること。
芸術祭企画係
(1) 芸術祭の推進に関すること。
文化観光推進係
(1) 日本遺産の活用推進に関すること。
(2) 文化観光推進法関連事業に関すること。
建設部
建設課
監理係
(1) 期成同盟会等加盟諸団体及び建設団体に関すること。
(2) 法定外公共物に関すること。
(3) 道路及び河川の許認可及び承認に関すること。
(4) 市道の認定及び廃止に関すること。
(5) 道路台帳及び橋梁台帳の整備に関すること。
(6) 道路保険に関すること。
(7) 生産物採取に関すること。
(8) 林道の許認可、承認及び台帳整備に関すること。
(9) 課の庶務及び会計経理に関すること。
土木係
(1) 道路及び橋梁の新設及び改良に関すること。
(2) 河川改修に関すること。
(3) 道路網整備計画に関すること。
(4) 国、県等公共的団体の道路事業の協力に関すること。
維持係
(1) 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。
(2) 消雪パイプの整備、更新及び維持に関すること。
(3) 土木施設災害復旧に関すること。
(4) 砂防、地すべり、急傾斜地及び落石防止に関すること。
(5) 認定外道路整備に関すること。
(6) 原材料支給に関すること。
(7) 国、県等公共的団体の道路維持及び治水事業の協力に関すること。
(8) 林道の管理及び災害復旧に関すること。
克雪利水係
(1) 利雪に関すること。
(2) 道路除排雪に関すること。
(3) 気象観測に関すること。
(4) 流雪溝に関すること。
(5) 地下水対策に関すること。
(6) 信濃川及び清津川の環境対策及び利活用に関すること。
用地係
(1) 道路及び河川工事に係る用地取得及び物件補償に関すること。
都市計画課
都市計画係
(1) 都市計画マスタープラン等に関すること。
(2) 都市計画事業に関すること。
(3) 開発許可、土地利用及び地価公示に関すること。
(4) 都市計画全般に関すること。
(5) 都市公園及び緑地等の維持管理に関すること。
(6) 中心市街地活性化に関すること。
(7) 課の庶務及び会計経理に関すること。
建築住宅係
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく事務及び建築指導に関すること。
(2) 市有建築物の設計及び監理に関すること。
(3) 優良宅地及び住宅の認定に関すること。
(4) 住宅の支援に関すること。
(5) 公営住宅等の整備、維持管理等に関すること。
特定空家対策係
(1) 管理不全な空家に関すること。
(2) 特定空家に対する措置に関すること。
地籍調査係
(1) 国土調査(地籍調査)の計画及び実施に関すること。
(2) 国土調査(地籍調査)に伴う町界町名整理に関すること。
会計課
出納係
(1) 現金、有価証券及び物品の出納管理に関すること。
(2) 公金の支払(振替)に関すること。
(3) 決算の調製に関すること。
(4) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(5) 資金計画に係る支払資金の調整に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 支出命令票の審査に関すること。
(8) 課の庶務その他出納事務に関すること。
環境エネルギー部
環境衛生課
環境企画係
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 環境関連団体及び関連事業に関すること。
(3) 騒音、振動及び悪臭等に関すること。
(4) 環境苦情処理等に関すること。
(5) 火葬場の管理運営に関すること。
(6) 鳥獣保護及び鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取の許可に関すること。
(7) 犬の登録及び動物愛護に関すること。
(8) 墓地に関すること。
(9) 課の庶務及び会計経理に関すること。
エネルギー政策係
(1) 地球温暖化対策に関すること。
(2) 再生可能エネルギーに関すること。
(3) 省エネルギーに関すること。
(4) 電源開発に関すること。
廃棄物対策係
(1) ごみ処理施設の設置及び管理運営に関すること。
(2) ごみ収集及び処分に関すること。
(3) 一般廃棄物の収集計画に関すること。
(4) 一般廃棄物の適正処理に関すること。
(5) 一般廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。
(6) 一般廃棄物安定型最終処分場閉鎖に関すること。
(7) し尿処理施設の設置及び管理運営に関すること。
(8) し尿の収集及び処分に関すること。
(9) 浄化槽清掃業の許可及び指導に関すること。
(10) 不法投棄に関すること。
(11) 津南地域衛生施設組合との協議・調整に関すること。
別表第2(第8条関係)
(平23規則30・全改、平24規則13・平24規則28・平28規則31・平29規則10・平30規則9・平31規則7・令2規則9・令2規則30・令3規則11・令4規則13・令5規則5・令6規則13・一部改正)
地域振興課
地域振興係
(1) 職員の給与支給に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 職員の保健衛生、福利厚生及び公務災害補償に関すること。
(4) 支所公印の管理に関すること。
(5) 文書の発送に関すること。
(6) 情報公開請求の申請受理及び支所保有情報の公開に関すること。
(7) 広報の取材及び広聴に関すること。
(8) 統計調査に関すること。
(9) 電子計算機器及びシステムの保守管理に関すること。
(10) テレビ難視聴、電波障害及び移動電話に関すること。
(11) 寄附採納の受付に関すること。
(12) 支所庁舎及び支所管内公共施設の管理に関すること。
(13) 支所配置公用自動車の管理に関すること。
(14) 消防及び水防に関すること。
(15) 災害救助及び応急援助に関すること。
(16) 国民保護に関すること。
(17) 防犯に関すること。
(18) 交通安全に関すること。
(19) 交通災害共済に関すること。
(20) 空き家に関すること。
(21) 総合計画、生活交通確保計画等支所管内の各種計画策定調査に関すること。
(22) 市政事務協力員の業務に関すること。
(23) 地縁団体に関すること。
(24) 集落、コミュニティその他地域自治活動の振興に関すること。
(25) 集会施設及びコミュニティ施設の管理に関すること。
(26) 地域活動団体及びNPO(特定非営利活動法人)に関すること。
(27) 結婚促進に関すること。
(28) 市民協働推進に関すること。
(29) 商工会に関すること。
(30) 新産品の開発奨励に関すること。
(31) 観光協会その他観光関係団体に関すること。
(32) 観光関連の第三セクター等に関すること。
(33) 特産品及び物産品の宣伝及び販売促進に関すること。
(34) 地域観光の振興に関すること。
(35) 市出身者団体及び郷土関係団体に関すること。
(36) 都市間交流及び農山村と都市との交流に関すること。
(37) 温泉源に関すること。
(38) 観光施設の管理運営に関すること。
(39) 越後田舎体験に関すること。
(40) 道の駅等の維持管理に関すること(川西支所に限る。)。
(41) 索道に関すること(松之山支所に限る。)。
(42) 環境保全及び公害防止に関すること。
(43) 廃棄物対策、再資源化及び不法投棄対策に関すること。
(44) 公衆衛生に関すること。
(45) 鳥獣保護に関すること。
(46) 狂犬病予防に関すること。
(47) 墓地に関すること。
(48) 環境苦情処理に関すること。
(49) 駐車場に関すること。
(50) 公衆トイレに関すること。
(51) 課の庶務及び会計経理に関すること。
農林建設係
(1) 農事連絡員の経由事務に関すること。
(2) 中山間地域等直接支払制度に関すること(松之山支所に限る。)。
(3) 有害鳥獣被害防止対策に関すること。
(4) 農業施設管理に関すること(農村公園を除く。中里支所に限る。)。
(5) 農林水産業に関する各種届出、申請の受付及び受理に関すること。
(6) 地すべり巡視員の巡視報告書の受理、確認及び進達に関すること。
(7) 農林災害の初期対応に関すること。
(8) 道路及び河川使用許可申請の受理に関すること。
(9) 道路除排雪に関すること。
(10) 融消雪施設の維持修繕に関すること。
(11) 流雪溝運営管理組織に関すること。
(12) 気象観測に関すること。
(13) 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。
(14) 土木災害の初期対応に関すること。
(15) 砂防、地すべり、急傾斜地及び落石防止に関すること。
(16) 原材料支給に関すること。
(17) 認定外道路整備に関すること。
(18) 国県等公共的団体の道路維持及び治水事業の協力に関すること。
(19) 都市公園及び緑地等の維持管理に関すること(川西支所に限る。)。
(20) 地下水対策及び水需給計画に関すること(川西支所に限る。)。
(21) 建設及び都市計画等に関する各種届出、申請の受付及び受理に関すること。
(22) 除雪機械車庫及び無雪駐車場(共同車庫)の維持管理に関すること。
(23) 川西有機センターに関すること(川西支所に限る。)。
市民係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 総合案内窓口に関すること。
(4) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(5) 身分に関すること。
(6) 個人番号カードに関すること。
(7) 人権擁護委員、行政相談員に関すること。
(8) 埋火葬許可に関すること。
(9) 国民健康保険に関すること。
(10) 後期高齢者医療に関すること。
(11) 介護保険申請及び認定に関すること。
(12) 介護保険給付に関すること。
(13) 介護保険料の収納に関すること。
(14) 国民年金に関すること。
(15) 児童手当に関すること。
(16) 児童扶養手当に関すること。
(17) 特別障害給付金に関すること。
(18) 税に関する各種届出、申請の受付及び受理に関すること。
(19) 土地台帳及び公図の保管に関すること。
(20) 軽自動車のナンバー交付に関すること。
(21) 税の諸証明に関すること。
(22) 公金収納事務に関すること。
(23) 支所起票伝票の軽易な審査に関すること。
(24) 国民健康保険診療所との連携に関すること。
(25) 献血に関すること。
(26) 乳児、児童及びひとり親家庭等医療費助成に関すること。
(27) 健康づくりに関すること。
(28) 栄養改善に関すること。
(29) 感染症予防及び結核予防に関すること。
(30) 予防接種に関すること。
(31) 母子の健康に関すること。
(32) 歯科保健に関すること。
(33) 地域保健指導に関すること。
(34) 成人及び老人の健康に関すること。
(35) 健康教育、健康相談及び健康診査に関すること。
(36) 機能訓練に関すること。
(37) 精神保健に関すること。
(38) 難病に関すること。
(39) 民生委員、児童委員及び主任児童委員に関すること。
(40) 保護司に関すること。
(41) 家庭内暴力に関すること。
(42) 児童福祉法で定める措置等に関すること。
(43) 家庭児童相談に関すること。
(44) 児童虐待防止及び児童相談所に関すること。
(45) 保育所等及び子育て支援センターに関すること。
(46) 生活保護に関すること。
(47) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(48) 旧軍人、軍属、引揚者及び遺族会に関すること。
(49) 要援護世帯の罹災救助に関すること。
(50) 身体障がい者福祉に関すること。
(51) 知的障がい者福祉に関すること。
(52) 精神障がい者福祉に関すること。
(53) 特別障害者手当に関すること。
(54) 特別児童扶養手当に関すること。
(55) 高齢福祉に関すること。
(56) 介護予防事業に関すること。
(57) 高齢者団体育成に関すること。
(58) 高齢者の福祉相談に関すること。
別表第3(第8条関係)
(平23規則30・全改、平24規則13・平28規則31・平30規則9・令2規則9・令2規則30・令3規則11・令4規則13・令5規則5・令6規則13・一部改正)
松代支所地域振興課
地域振興係
(1) 職員の給与支給に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 職員の保健衛生、福利厚生及び公務災害補償に関すること。
(4) 支所公印の管理に関すること。
(5) 文書の発送に関すること。
(6) 情報公開請求の申請受理及び支所保有情報の公開に関すること。
(7) 広報の取材及び広聴に関すること。
(8) 統計調査に関すること。
(9) 電子計算機器及びシステムの保守管理に関すること。
(10) テレビ難視聴、電波障害及び移動電話に関すること。
(11) 寄附採納の受付に関すること。
(12) 支所庁舎及び支所管内公共施設の管理に関すること。
(13) 支所配置公用自動車の管理に関すること。
(14) 消防及び水防に関すること。
(15) 災害救助及び応急援助に関すること。
(16) 国民保護に関すること。
(17) 防犯に関すること。
(18) 交通安全に関すること。
(19) 交通災害共済に関すること。
(20) 空き家に関すること。
(21) 総合計画、生活交通確保計画等支所管内の各種計画策定調査に関すること。
(22) 市政事務協力員の業務に関すること。
(23) 地縁団体に関すること。
(24) 集落、コミュニティその他地域自治活動の振興に関すること。
(25) 集会施設及びコミュニティ施設の管理に関すること。
(26) 地域活動団体及びNPO(特定非営利活動法人)に関すること。
(27) 結婚促進に関すること。
(28) 市民協働推進に関すること。
(29) 商工会に関すること。
(30) 新産品の開発奨励に関すること。
(31) 観光協会その他観光関係団体に関すること。
(32) 観光関連の第三セクター等に関すること。
(33) 特産品及び物産品の宣伝及び販売促進に関すること。
(34) 露店市場に関すること。
(35) 地域観光の振興に関すること。
(36) 市出身者団体及び郷土関係団体に関すること。
(37) 都市間交流及び農山村と都市との交流に関すること。
(38) 温泉源に関すること。
(39) 観光施設の管理運営に関すること。
(40) 越後田舎体験に関すること。
(41) 道の駅及びほくほく線まつだい駅等の維持管理に関すること。
(42) 索道に関すること。
(43) 環境保全及び公害防止に関すること。
(44) 廃棄物対策、再資源化及び不法投棄対策に関すること。
(45) 公衆衛生に関すること。
(46) 食品衛生に関すること。
(47) 鳥獣保護に関すること。
(48) 狂犬病予防に関すること。
(49) 墓地に関すること。
(50) 環境苦情処理に関すること。
(51) 駐車場に関すること。
(52) 公衆トイレに関すること。
(53) 課の庶務及び会計経理に関すること。
市民係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 総合案内窓口に関すること。
(4) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(5) 身分に関すること。
(6) 個人番号カードに関すること。
(7) 人権擁護委員、行政相談員に関すること。
(8) 埋火葬許可に関すること。
(9) 国民健康保険に関すること。
(10) 後期高齢者医療に関すること。
(11) 介護保険申請及び認定に関すること。
(12) 介護保険給付に関すること。
(13) 介護保険料の収納に関すること。
(14) 国民年金に関すること。
(15) 児童手当に関すること。
(16) 児童扶養手当に関すること。
(17) 特別障害給付金に関すること。
(18) 税に関する各種届出、申請の受付及び受理に関すること。
(19) 土地台帳及び公図の保管に関すること。
(20) 軽自動車のナンバー交付に関すること。
(21) 税の諸証明に関すること。
(22) 公金収納事務に関すること。
(23) 支所起票伝票の軽易な審査に関すること。
(24) 国民健康保険診療所との連携に関すること。
(25) 献血に関すること。
(26) 乳児、児童及びひとり親家庭等医療費助成に関すること。
(27) 健康づくりに関すること。
(28) 栄養改善に関すること。
(29) 感染症予防及び結核予防に関すること。
(30) 予防接種に関すること。
(31) 母子の健康に関すること。
(32) 歯科保健に関すること。
(33) 地域保健指導に関すること。
(34) 成人及び老人の健康に関すること。
(35) 健康教育、健康相談及び健康診査に関すること。
(36) 機能訓練に関すること。
(37) 精神保健に関すること。
(38) 難病に関すること。
(39) 民生委員、児童委員及び主任児童委員に関すること。
(40) 保護司に関すること。
(41) 家庭内暴力に関すること。
(42) 児童福祉法で定める措置等に関すること。
(43) 家庭児童相談に関すること。
(44) 児童虐待防止及び児童相談所に関すること。
(45) 保育所等及び子育て支援センターに関すること。
(46) 生活保護に関すること。
(47) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(48) 旧軍人、軍属、引揚者及び遺族会に関すること。
(49) 要援護世帯の罹災救助に関すること。
(50) 身体障がい者福祉に関すること。
(51) 知的障がい者福祉に関すること。
(52) 精神障がい者福祉に関すること。
(53) 特別障害者手当に関すること。
(54) 特別児童扶養手当に関すること。
(55) 高齢福祉に関すること。
(56) 介護予防事業に関すること。
(57) 高齢者団体育成に関すること。
(58) 高齢者の福祉相談に関すること。
松代支所農林建設課
農業振興係
(1) 農事連絡員の経由事務に関すること。
(2) 農業施策の企画に関すること(松之山地域を含む。)。
(3) 農業の担い手育成に関すること(松之山地域を含む。)。
(4) 農業振興地域に関すること(松之山地域を含む。)。
(5) 農業制度資金に関すること(松之山地域を含む。)。
(6) 農村女性及び農村生活改善に関すること(松之山地域を含む。)。
(7) 日本型直接支払制度に関すること。
(8) 稲作、園芸及び畜産振興に関すること(松之山地域を含む。)。
(9) 有害鳥獣被害防止対策に関すること。
(10) 農業施設管理に関すること。
(11) 特用林産物に関すること(松之山地域を含む。)。
(12) 水産業に関すること(松之山地域を含む。)。
(13) 農業生産基盤整備事業実施に関すること(松之山地域を含む。)。
(14) 農村整備事業実施に関すること(松之山地域を含む。)。
(15) 農地等保全管理事業実施に関すること(松之山地域を含む。)。
(16) 農道及び農業施設の維持管理に関すること(松之山地域を含む。)。
(17) 林道の維持管理に関すること(松之山地域を含む。)。
(18) 林道の許認可、承認及び台帳整備に関すること(松之山地域を含む)。
(19) 農林地及び農林施設の災害復旧事業の設計積算、施工監理及び応急工事に関すること(松之山地域を含む。)。
(20) 治山、地すべり及び林地防災に関すること(松之山地域を含む。)。
(21) 課の庶務及び会計経理に関すること。
建設克雪係
(1) 法定外公共物の新規占用申請、払下申請受理及び審査に関すること(松之山地域を含む。)。
(2) 道路及び河川の境界確認申請に関する立会いに関すること(松之山地域を含む。)。
(3) 道路及び河川の許認可及び承認に関すること。
(4) 占用許可申請、道路工事施工承認申請の受理、審査及び許可に関すること(松之山地域を含む。)。
(5) 道路及び橋梁の新設及び改良に関すること(松之山地域を含む。)。
(6) 河川改修に関すること(松之山地域を含む。)。
(7) 道路及び橋梁工事に係る用地取得及び物件補償に関すること(松之山地域を含む。)。
(8) 道路除排雪に関すること。
(9) 流雪溝に関すること。
(10) 気象観測に関すること。
(11) 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。
(12) 土木施設災害復旧に関すること(松之山地域を含む。)。
(13) 砂防、地すべり、急傾斜地及び落石防止に関すること。
(14) 原材料支給に関すること。
(15) 認定外道路整備に関すること。
(16) 国、県等公共的団体の道路維持及び治水事業の協力に関すること。
(17) 地すべり巡視員の巡視報告書の受理、確認及び進達に関すること。
(18) 建設及び都市計画等に関する各種届出、申請の受付及び受理に関すること。
別表第4(第8条関係)
(令2規則30・旧別表第5繰上・全改、令4規則13・令6規則13・一部改正)
出張所
(1) 市民の行政相談、要望の聞き取り及び所管部署への連絡に関すること。
(2) 住民票及び戸籍に関する諸証明並びに印鑑証明の発行に関すること。
(3) 出張所の管理運営に関すること。
保育所
(1) 保育所等の管理運営に関すること。
子育て支援センター
(1) 子育て支援センターの管理運営に関すること。
児童センター
(1) 児童センターの管理運営に関すること。
診療所
(1) 診療所の管理運営に関すること。
医療福祉総合センター
(1) 医療福祉総合センターの管理運営に関すること。
障がい者基幹相談支援センター
(1) 障がい者基幹相談支援センターの管理運営に関すること。
訪問看護ステーション
(1) 訪問看護ステーションの管理運営に関すること。
消費生活センター
(1) 消費生活センターの管理運営に関すること。
こども家庭センター
(1) こども家庭センターの管理運営に関すること。
別表第5(第10条の2、第13条関係)
(平23規則30・平24規則13・平26規則12・平27規則22・平28規則31・一部改正、令2規則30・旧別表第6繰上・一部改正、令4規則13・令6規則13・一部改正)
職名
部長、技監、課長、局長、室長、センター長、支所長、会計管理者、所長、事務長、参事、課長補佐、室長補佐、次長、副所長、事務長補佐、副センター長、副参事、係長、主査、主任、主事、統括工事検査員、工事検査員、主査技師、主任技師、技師、医師、統括保健師、統括支援員、主査保健師、主任保健師、保健師、看護師長、主査看護師、主任看護師、看護師、主査准看護師、主任准看護師、准看護師、主査管理栄養士、主任管理栄養士、管理栄養士、主査栄養士、主任栄養士、栄養士、主査理学療法士、主任理学療法士、理学療法士、主査作業療法士、主任作業療法士、作業療法士、主査臨床心理士、主任臨床心理士、臨床心理士、主査社会福祉士、主任社会福祉士、社会福祉士、園長、副園長、療育指導主事、主査保育士、主任保育士、保育士、社会福祉主事、車庫長、車両長、主任自動車運転手、自動車運転手、班長給食調理員、主任給食調理員、給食調理員、班長管理員、管理員