農地の相続等の届出
農地法の改正により、相続等により農地を取得したときは、農地のある農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
1 届出の事由
相続(遺産相続、包括遺贈を含む)、法人の合併又は分割、時効等
2 届出の時期
権利を取得したことを知った日から10ヶ月以内
3 届出する人
権利を取得した人
4 届出の様式
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3286
ファックス番号:025-752-4635
更新日:2021年04月01日