農地の相続等の届出

更新日:2021年04月01日

 農地法の改正により、相続等により農地を取得したときは、農地のある農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

1 届出の事由

 相続(遺産相続、包括遺贈を含む)、法人の合併又は分割、時効等

2 届出の時期

 権利を取得したことを知った日から10ヶ月以内

3 届出する人

 権利を取得した人

4 届出の様式

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
???????直通電話番号:025-757-3286
???????ファックス番号:025-752-4635


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