農地の貸借・所有権移転について(農地法第3条)
農地を耕作目的で借りる賃借権の設定、無償で農地の貸し借りをする使用貸借権の設定、もしくは所有権移転(農地の売買・贈与・交換)をする場合は、農地法第3条の許可を受ける必要があります。
許可要件について
農地法第3条申請の許可要件
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行う
- 個人の場合は農作業に常時従事すること(常時従事とは、農作業従事日数が年間150日以上とされています。)
- 法人の場合は農業生産法人であること
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
許可が不要な場合(主なもの)
- 農業経営基盤強化促進法の農地利用集積計画による場合
- 農事調停による場合
- 相続、遺産の分割による場合
申請から許可までの事務の流れ
申請から許可までの事務の流れについては、下記をご確認ください。
申請から許可までの事務の流れ (PDFファイル: 94.8KB)
申請様式について
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3286
ファックス番号:025-752-4635
更新日:2023年11月02日