農地の貸借・所有権移転について(農地法第3条)

更新日:2023年11月02日

農地を耕作目的で借りる賃借権の設定、無償で農地の貸し借りをする使用貸借権の設定、もしくは所有権移転(農地の売買・贈与・交換)をする場合は、農地法第3条の許可を受ける必要があります。

許可要件について

農地法第3条申請の許可要件

  1. 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行う
  2. 個人の場合は農作業に常時従事すること(常時従事とは、農作業従事日数が年間150日以上とされています。)
  3. 法人の場合は農業生産法人であること
  4. 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと

許可が不要な場合(主なもの)

  1. 農業経営基盤強化促進法の農地利用集積計画による場合
  2. 農事調停による場合
  3. 相続、遺産の分割による場合

申請から許可までの事務の流れ

申請から許可までの事務の流れについては、下記をご確認ください。

申請様式について

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
???????直通電話番号:025-757-3286
???????ファックス番号:025-752-4635


メールでのお問い合わせはこちら