農地転用について

更新日:2021年04月01日

 農地の貸借、売買、交換、贈与などの手続きについて 農地法、農業経営基盤強化促進法の許認可が必要です。

ヤミ小作について

 農家の皆さんの中には、利用権設定等の法的な賃貸借契約の手続きを行わず、貸し手側および借り手側のお互いの承諾だけで田畑等の貸し借りをする、いわゆる「ヤミ小作」をされている方がおられるようです。
 しかし、それは農地法上違反であり、早急に法的な手続きが必要になります。
 農業委員会としても、農家の皆さんの正確な耕作面積を把握できないだけでなく、ひいては農家の皆さんのご要望に沿えなくなる恐れも出てきます。
 農業委員会はヤミ小作のトラブルについては一切関知しませんので、農地手続きについては必ず法的な手続きを行うようにしてください。

農地の貸借(小作契約)の解約について

 農地の小作契約の解約は相対で解約しても自作地には戻りません。きちんと農業委員会で解約の手続きが必要です。

農地の転用について

 自分の農地でも、農地以外のものにする場合には、農地法に基づく許可が必要です。
 農地転用には色々な基準がありますが、計画実現の確実性、緊急性、周辺農地や施設への被害が無いことなどが重要です。

許可ができない例

  1. 将来的に自分の家を建てたいので、とりあえず造成だけを先に行う。
  2. 特に利用目的は無いが土地が欲しいので買う。
  3. 土地代金、工事費を含め3,000万円の資金が必要だが、資金を準備することが出来ると言う計画や裏付け(資金証明)が無い、周辺農地や施設へ被害を及ぼす恐れがある。

 転用地からの雨水と汚水排水等の処理が不充分だと周辺農業へ影響が大きい場合もあるため、事前に関係者への説明等地域での害が無いよう注意してください。

違反転用について

 農家の皆さんの中には、農地法の許可の手続きを行わず、勝手に住宅や、駐車場、山林などにしてしまっている「違反転用」をしている方がいるようです。
 しかし、それは農地法上違反であり、早急に法的な手続きが必要になります。
 また、違反転用には罰則の規定もあります。もちろん違法行為ですのでトラブルなども起こり得ますので、農地転用許可手続きについては必ず行うようにしてください。

農地の地目変更について

 農地転用の許可を得た土地について転用目的が完了した際には速やかに地目変更の手続きをお願いいたします。

申請様式について

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
???????直通電話番号:025-757-3286
???????ファックス番号:025-752-4635


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