多面的機能支払交付金

更新日:2024年03月29日

中山間農地の空撮

多面的機能支払交付金の概要

多面的機能支払交付金は、農業・農村の「多面的機能」(農地保全、水源涵養、生物多様性の保全、景観形成など)の維持・発揮を目的に、農業者や地域住民による共同活動を支援する制度です。

活動主体は地域の組織で、水路の維持管理、農道整備、施設(水路・農道・ため池など)の軽微補修や長寿命化対策などを実施します。また、農村文化の伝承など地域の創意工夫に基づいて多面的機能を増進する活動も支援対象となります。

農用地面積と活動内容に応じて交付金が交付される、地域資源の適切な管理を通じて農村の多機能的価値を維持する取り組みです。

制度の変遷

多面的機能支払交付金制度は、平成19年度に創設された「農地・水保全管理交付金」を母体として、平成26年度に現行の「多面的機能支払交付金」として再編されました。

その後も年々制度の改正が行われていて、地域住民が主体的に関与できるようになるとともに、活動の幅が広がっています。十日町市では、90以上の組織が多面的機能支払交付金を活用して、地域資源の維持を図る取り組みを行っています。

多面的機能支払交付金パンフレット

農林水産省が作成している多面的機能支払交付金のあらましを紹介するパンフレットです。交付金の対象となる組織、農用地、活動内容や、交付単価などが掲載されていますのでご覧ください。

農林水産省ウェブサイト(多面的機能支払交付金について)

農林水産省の多面的機能支払交付金ウェブページです。制度内容や最新のお知らせが掲載されています。

多面的機能支払交付金を活用したい場合の手続き

多面的機能支払交付金制度を活用するには、地域内で「活動組織」を設立し、「事業計画」を作成して市町村に申請して認定を受けます。

具体的な流れは以下のとおりです。

  1. 地域で活動組織を設立

  2. 事業計画(活動計画)の策定
    地域共同で取り組む活動の事業計画を作成します。活動期間は原則5年間です。

  3. 市町村への申請・認定

  4. 活動の実施・交付金の交付
    交付金は年度ごとに交付されます。
    活動期間中(5年間)は毎年度、交付申請を行います。

  5. 活動の記録・報告
    実施した作業内容、金銭出納などを記録します。
    年に一度記録を取りまとめて報告書を作成して市町村に提出します。

書類の提出期限など詳細は十日町市農林課まで問い合わせてください。

関連資料

多面的機能の発揮の促進に関する計画の認定について

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、概要を下記のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課 農地整備係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9926
ファックス番号:025-752-4635

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