企業の設備投資に対する支援(企業設置奨励条例、企業投資促進条例)

更新日:2024年03月29日

企業の設備投資に対する支援制度を紹介します。

目的

企業が市内において行う、事業の用に直接供する施設設備の設置に対し、奨励措置を行うことにより、地域産業の振興と雇用機会の増大を図ることを目的としています。

条例で指定されたときの奨励措置

  1. 固定資産税・都市計画税の課税免除(3年間まで)
  2. 十日町市企業設置資金、十日町市企業投資資金の融資資格付与
    • 限度額1億5千万円(特認2億円)、信保付:1.10%、その他:1.30%、返済期間10年以内(据置き1年以内含む)
  3. 利子補給金の交付(設備投資に充てた借入金の年度末残高の1%を限度として5年間補給)
  4. 事業用地取得費助成金の交付(用地取得費の30%、限度額3,000万円、用地取得後3年以内に事業を開始すること)
  5. 事業用地造成費助成金の交付(造成費の30%、限度額1,000万円)
  6. 雇用促進奨励金の交付(限度額2,000万円)
雇用人数に応じた区分(下表)の額を5年間分割交付
増加する常用従業員数 交付額
3人以上10人未満 1人あたり10万円(1年あたり2万円)
10人以上30人未満 1人あたり15万円(1年あたり3万円)
30人以上 1人あたり20万円(1年あたり4万円)
  1. 便宜の供与
    • 公共性の高い道路及び排水路等の設備に対する補助
  2. 次の要件のいずれかを満たす場合は、5,000万円を限度として大規模企業立地促進奨励金の交付を受けられます。ただし、交付の可否及び交付額は審査会により決定されます。
    ア)増加する常用従業員数が50人超であること
    イ)投資額(固定資産取得等)が製造業の場合は5億円超、その他業種の場合は2億円超であること。
    ウ)その他、地域経済への著しい貢献が認められる又は見込まれること。

指定の要件

企業設置奨励条例における要件

次のすべてに該当すること。(イ)、(ウ)の要件は申請日の前後6カ月以内に満たすこと

  • (ア)市内において、別表1に掲げる事業を行う企業
  • (イ)増加する常用従業員数が、別表に掲げる人数以上であること
  • (ウ)投資額(固定資産取得額等)が新設の場合は3,000万円以上、増設の場合は1,000万円以上であること(国等の補助金の額を除いた額が対象
  • (エ)公害の発生の恐れがないこと
  • (オ)建築基準法による用途地域の制限を超えないこと
別表1
事業の名称 小規模企業者の定義 【日本標準産業分類における区分】
大分類
【日本標準産業分類における区分】
中分類
【日本標準産業分類における区分】
小分類
【増加常用従業員数】
小規模企業者以外
【増加常用従業員数】
小規模企業者
製造業 20人以下 製造業     3人 2人
宿泊業 20人以下 宿泊業、飲食サービス業 宿泊業   3人 2人
農林水産物等販売業 市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に市外の者に販売する事業 3人 2人

備考:事業の名称の右欄は、日本標準産業分類における区分を示す。

企業投資促進条例における要件

次のすべてに該当すること。(ウ)、(エ)の要件は申請日の前後6カ月以内に満たすこと

  • (ア)県の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業を行う者
  • (イ)市内において、別表2に掲げる事業を行う企業
  • (ウ)増加する常用従業員数が、別表に掲げる人数以上であること
  • (エ)投資額(固定資産取得額等)が新設の場合は3,000万円以上、増設の場合は1,000万円以上であること(国等の補助金の額を除いた額が対象
  • (オ)公害の発生の恐れがないこと
  • (カ)建築基準法による用途地域の制限を超えないこと
別表2
事業の名称 小規模企業者の定義 【日本標準産業分類における区分】
大分類
【日本標準産業分類における区分】
中分類
【日本標準産業分類における区分】
小分類
【増加常用従業員数】
小規模企業者以外
【増加常用従業員数】
小規模企業者
施設農業 20人以下 農業、林業 農業 耕種農業 3人 2人
林業 20人以下 農業、林業 林業 育林業、林業サービス業 3人 2人
水産養殖業 20人以下 漁業 水産養殖業 内水面養殖業 3人 2人
建設業 20人以下 建設業     3人 2人
製造業 20人以下 製造業     3人 2人
運輸業 20人以下 運輸業、郵便業     3人 2人
電気業 20人以下 電気・ガス・熱供給業・水道業 電気業 電気業 3人 2人
ガス業 20人以下 電気・ガス・熱供給業・水道業 ガス業 ガス業 3人 2人
熱供給業 20人以下 電気・ガス・熱供給業・水道業 熱供給業 熱供給業 3人 2人
データセンター 20人以下 情報通信業 通信業 固定電気通信業 3人 2人
民間放送業 5人以下 情報通信業 放送業 民間放送業(有線放送業を除く) 3人 2人
情報サービス業 5人以下 情報通信業 情報サービス業   3人 2人
繊維品卸売業 5人以下 卸売業、小売業 繊維・衣服等卸売業 繊維品
卸売業
3人 2人
農畜産物・水産物卸売業 5人以下 卸売業、小売業 飲食料品
卸売業
農畜産物・水産物卸売業 3人 2人
宿泊業 20人以下 宿泊業、飲食サービス業 宿泊業   3人 2人
農林水産物等販売業 市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に市外の者に販売する事業 3人 2人
上記のほか、産業振興と雇用創出に資するとして市長が認めた事業 10人 10人

備考:事業の名称の右欄は、日本標準産業分類における区分を示す。

申請

申請は随時受け付けております。設備投資の予定がありましたらお早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 産業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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