地域自治組織のなりたち

更新日:2023年02月24日

平成24年度から、まちづくりの主体となる「地域自治組織」が市内13の地域で設立され、活動を開始しています。

平成17年4月の市町村合併以降、市内11地域に設置された「地域協議会」は、地域自治組織(任意団体)の設立に伴い平成24年3月31日で廃止となりました。

「十日町市地域自治組織」のなりたち

平成17年の市町村合併に伴い、市の附属機関である「地域協議会」(根拠:地方自治法第138条の4第3項)が設置され、市から諮問する事項に答申する組織として活動していました。
当初市内を旧市町村単位(5組織)に分けていましたが、平成19年度より旧十日町市をさらに小・中学校区などの単位とすることにより、11地域協議会となりました。
一方で、各地域には合併以前から地域内の課題解決に取り組む振興会がもともと存在しており、地域協議会との違いや役割分担が見えない(例:双方の組織の役員が同じ、予算を持たないため事業を実施できない)という声が多数寄せられていました。
これを踏まえ、11の地域協議会の会長の要請を受け、平成22年5月より「地域協議会のあり方検討部会」(以下、あり方検討部会)を立ち上げ(平成23年度までに計13回開催)、地域にとっての動きやすさ、地域自治の促進のための支援など、多方面から集中的に検討・協議を重ね、当市に相応しい「地域自治組織」をスタートするための準備を進めてきました。

参考資料

「地域自治組織」のスタート

あり方検討部会の協議を経て、平成24年度から、まちづくりの主体となる「地域自治組織」が市内13の地域で設立され、市とともに「公共」を支える「協働」をキーワードとして活動を開始しました。
新たなまちづくりの手段の一つである「地域自治組織」について、地域の責任や役割などポイントをまとめました。

地域自治組織とは?

地域自治組織とは「地域の身近な課題は、地域住民の自らの判断と責任で、自主的・自立的に解決を図る」という地域自治の考え方に基づき、地域振興につながる事業を実施する組織(任意の組織)です。地域自治組織の呼び名、組織形態は全国でも様々ですが、十日町市の場合には、次の特徴があります。

  • 地域自治に基づく組織運営とする(自主・自立の確立)
  • 地域の意見、要望等の集約・調整を担う(地域のまとめ役)
  • すでに組織化されている振興会などを運営母体とする(分りやすい組織)
    ただし、複数振興会の連合による運営も可とする
  • 市は交付金を出し支援する(財政支援)

なぜ、今、地域自治組織なのか?【背景】

  1. 行政の特性である、平等性、画一性だけでは、災害などが起こった際の緊急時に対応しきれないことが明らかであること。
  2. 平成20年度から「協働のまちづくり」の取組みを推進し、あらゆる主体が公共を支えるための仕組みづくりに努めてきた中で、大きな災害を経験し、支え合うことの大切さが再認識され、「協働のまちづくり」が根付き始めていること
  3. 少子高齢化が進み、地域の担い手不足による集落機能の維持に、住民が危機感を抱いていること。
  4. 以上の1~3という現実を踏まえ、住民のみなさんが、「どうすれば良いのか」という確かな考えを持ち、行動に移し始めていること。

地域自治組織は「協働のまちづくり」の大切なパートナー

地域自治組織は特定の人の組織ではなく、また市の指示を受ける組織でもありません。市では、十日町市まちづくり基本条例等において、地域自治組織を「まちづくりの主体であり、共に公共空間を支える重要なパートナー」として位置付けています。
次世代に、やさしく元気な地域を手渡すためにも、地域の皆さんの力を結集し、地域の課題や活性化に意欲的にチャレンジして欲しいと考えています。

地域自治組織関連例規

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