地域自治推進事業交付金の制度と手続き
地域自治推進事業交付金について
市では、平成24年度に「十日町市地域自治推進交付金」(以下交付金)を創設し、地域自治組織が地域課題の解決や、住民のみなさんの暮らしを充実したものとするための様々な事業を実施する上で、必要となる経費を支援しています。
地域自治推進事業交付金とは?
地域の課題解決などに必要となる財源の一部を交付金として交付します。申請には地域自治推進計画(3か年程度の中期計画)と整合性のある事業計画が必要です(どちらの計画も、総会で承認されたものでなければなりません)。交付金の上限額は、各地域の人口、高齢化率などにより異なり、基本的にソフト事業を対象としています。
ただし、政治や宗教に関する事業や、地域住民の皆さんから同意されないようなことには利用できません。
対象団体
市長に必要書類をもって届出を行い、告示された地域自治組織が対象です。
交付金の総額は、当該年度の予算で定められます。
交付金の内訳
集落安心づくり事業交付金
自治協働事業交付金
地域が自由度を持って活用できる、自治協働事業に要する経費が対象です。
- 定額分(一律250,000円)
- 変動分(60%分を人口割として、各地域自治組織の人口数に応じて配分。残り40%を後期高齢割として、各地域自治組織の高齢化率に応じて配分)
対象事業・経費
各地域自治組織の事業計画に基づき、自主財源と合わせて以下のようなソフト事業に充当されることを基本とします。
- 既存事業の質を上げ、幅を広げるための経費
- 新規事業の実施に伴う経費
- 敬老会の開催に係る経費
- 役員報酬、事務費等
対象外経費
- 社会通念上疑義が生ずること(政治、宗教に関わること、公序良俗に反すること)への充当
- 従前の地域の負担を減らすことを目的としたことへの充当(正当な理由がある場合を除く)
参考資料
パワーアップ事業交付金
移住を促進するために地域自治組織が実施し、地域の人口増加に寄与する事業が対象です。
上限500,000円(ただし、団体数は予算の範囲内)で、書類審査の上、交付決定します。
事業例
- 地域内にある資源を生かして移住を促進する事業(集会施設等での移住希望者との交流会開催、移住体験の実施など)
- 地域外の不特定多数の人を対象に移住を促進する事業(移住相談イベントへの出展参加、移住呼び込みのためのHP作成など)
対象経費
支出科目 | 補助対象経費の内容 |
---|---|
報償費 | 役務の提供に対する謝礼(給与的色彩の強いものは対象外) |
旅費 | 交通費、宿泊費等の実費弁償に係る費用 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費等 |
役務費 | 通信運搬に係る経費(郵便料金、電話料金など)、広告料、手数料、保険料等 |
委託料 | 受託者に対して支払う対価。(全部受託の場合は、不可) |
その他の経費 | その他、市長が必要と認めた経費 |
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画政策課 協働推進係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3693
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年06月06日