受益者負担金・分担金制度
受益者負担金・分担金制度の目的
公共下水道を整備するには膨大な資金が必要です。財源には、国からの補助金及び借入金を含めた市費を充てることになります。公共下水道が整備されますと未整備地区に比して快適な生活環境や土地の資産価値増加等特定の利益が生じます。このように、限られた区域の下水道事業費を公費だけでまかなうことは、税負担の公平を欠くことになってしまいます。
そこで、特定の利益を受ける皆さんから、建設費の一部を負担していただき、事業のスムーズな進捗を図ることを目的としています。
受益者とは
負担金
公共下水道区域内にあるすべての土地の所有者が対象となります。しかし、その土地が地上権、質権、または使用貸借もしくは賃貸借の目的となっている場合には、これらの方々が受益者となります。借家人など土地に権利を持たない人は受益者にはなりません。
分担金
特定環境保全公共下水道区域、農業集落排水処理区域、合併処理浄化槽整備区域内にある建物の所有者が対象となります。
負担金および分担金の額
負担金・分担金とも消費税はかかりません。
負担金
土地の地積(公簿)に、負担金単価を乗じた額が負担金額となります。
負担区名 | 負担金単価(1平方メートルにつき) | 納付期間 |
---|---|---|
公共下水道第1負担区 | 350円 | 昭和54年度~昭和58年度 |
公共下水道第2負担区 | 450円 | 昭和60年度~平成元年度 |
公共下水道川治負担区 | 436円 | 平成2年度~平成6年度 |
公共下水道新座負担区 | 657円 | 平成7年度~平成11年度 |
納付期間は当初に賦課した負担区域の納付期間です。追加の負担区域は、それぞれ賦課決定から5年間の納付期間を定めています。
分担金
新たに受益者となる場合の分担金は1棟あたり一律300,000円となります。
負・分担金の納付が必要な場合
農地を転用される場合や下水道に新規接続する場合、市管理型合併浄化槽を設置される場合は、下水道受益者負・分担金が支払われている土地(建物)か確認してください。
負担金
公共下水道区域内で農地を転用して新築する場合
公共下水道区域内であっても、農地については当分の間下水道受益者負担金の徴収を猶予しておりましたので、農地転用により徴収猶予の条件が無くなり、新たに下水道受益者負担金を納付していただくことになります。
分担金
特定環境保全公共下水道区域・農業集落排水処理区域内で新築する場合
建て替えの場合を除いて、新規に下水道事業受益者分担金を納付していただくことになります。納付期間が終了している分担区においては、最新の分担区の分担金額(300,000円)を原則として一括で納付いただきます。納付期間中の分担区においては、最終納付年度に終了を合わせて分割納付することができます。
合併処理浄化槽整備区域内で十日町市管理型合併浄化槽を設置する場合
新たに下水道受益者分担金(1基につき、300,000円)を納付していただくことになります。
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道課 下水道係
所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-3141
ファックス番号:025-752-7009
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更新日:2021年04月01日