騒音・振動に関する特定施設・特定建設作業の届出について

更新日:2021年04月01日

規制区域内で著しい騒音・振動を発生させる施設や、建設作業は届出が必要です。
規制区域については、下記をダウンロードしてください。

特定施設

 特定施設とは、著しい騒音または振動を発生させる施設で、政令で定められている施設のことをいいます。騒音規制法で28種類、振動規制法で16種類、県条例では47種類が対象となっています。

せん断機、機械プレス、空気圧縮機、木材加工機械など

 騒音規制法や振動規制法で定められた地域(十日町・川西地域の中心部、中里・松代・松之山地域はなし)に特定施設を設置する場合は、設置工事開始の30日前までに市に届出が必要です。

提出書類

  • 特定施設設置届出書(以下のファイル参照)
  • 位置図(住宅明細図)
  • 特定施設の配置図
  • 特定施設の能力のわかる書類(カタログ等)と騒音・振動の防止方法を示す書類(図面)

数の変更や施設の廃止・承継の場合も届出が必要です。

規制区域外の設置の場合は、届出義務はありませんが、県条例の規制対象にはなります。

特定建設作業

 指定地域内で、著しい騒音又は振動を発生させる建設作業は、工事開始の7日前までに市に届出が必要です。
 騒音規制法では8種類(県条例9種類)、振動規制法では4種類あります。

提出書類

  • 特定建設作業実施届出書(以下のファイル参照)(2部)
    届出者は、工事請負(施工)業者となります。
  • 位置図(住宅明細図)
  • 工事行程表
  • 使用する機械の能力がわかる書類(カタログ等)

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境衛生課 環境企画係

所在地:〒948-0056 新潟県十日町市高田町六丁目915番地2(エコクリーンセンター内)
直通電話番号:025-752-3924
ファックス番号:025-757-1751

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