再生可能エネルギー活用の支援(補助金交付)

更新日:2024年04月01日

新着情報(4月1日更新)

令和6年度の募集を開始します。

  • 申請の受付は4月1日(月曜日)から行います。3月中に提出されたものは受理できませんのでご注意ください。
  • 申請書類に添付する住民票及び納税証明請求書は4月1日以降に、各種窓口で申請してください。なお、住民票はコピーではなく、市窓口やコンビニで交付された「住民票の写し」を提出してください。

市補助金の申請窓口

〒948-0056 十日町市高田町六丁目915番地2

十日町市エコクリーンセンター2F 環境衛生課窓口

※組織改編に伴い、令和5年度からの申請窓口は、エコクリーンセンター2階の環境衛生課となります。

本庁舎、各支所庁舎、公民館では手続きが出来ませんので、ご注意ください。

太陽光発電の補助上限について(令和6年度は令和5年度と同じです)

太陽光発電の補助上限額及び算定方法

太陽光発電の補助上限額及び算定方法が以下のとおり変更となります。

  • 最大出力が10キロワット未満の場合
    最大出力×10万円(上限:60万円)
  • 最大出力が10キロワット超の場合
    60万円+(最大出力-10キロワット)×1万円(上限:100万円)

詳細については、下記ページの㏚パンフレットをご覧ください。

申請書類及び実績報告書兼請求書の押印不要

  • 申請書類及び実績報告書兼請求書の押印は不要になりました。
  • 申請は予算の範囲内で先着順となります。書類に不備がある場合は、受理できないことがあるのでご注意ください。
  • 実績報告書兼請求書は事業完了後1カ月以内又は事業年度の3月10日のいずれか早い日までの提出が必要となります。申請時の完了予定日を超える場合は、その時点でご相談ください。

「十日町市再生可能エネルギー活用促進費補助金交付事業」とは

十日町市では、地球温暖化対策を推進することを目的に、住宅や事業所への自然エネルギーを利用した機器及び設備の設置に対し補助金を交付します。

また、手続きにあたってはPRパンフレットや問い合せの多い項目をまとめたQ&A集を参考にしてください。

補助金交付対象者(すべての要件を満たすことが必要です)

  • 市内に住所を有する方(転入予定者を含む)、または市内に事業所を有する事業者で、市税の未納がないこと。
  • 市内に所在する住宅または事業所に設置するもので、借家等の場合は所有者の承諾が必要。
  • 未使用の補助対象機器を設置するもの。
  • 過去に同一の補助対象機器の補助を受けていないこと。

定置用蓄電池の場合、上記に加えて以下の要件をすべて満たすこと必要です

  • 新設又は既設の太陽光発電設備と接続すること。
  • 固定価格買取制度における買取契約の締結をしていないこと又は買取期間を満了し、変更認定申請を行っていること。

補助金区分・補助金額

区分別概要

区分ごとの補助金額の詳細
対象区分 要件 補助額
太陽光発電 「家屋の屋根等」※に設置するもので、発電した電力を全量自家消費、または余剰電力分を売電するもの。

※住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫への設置は対象となります。
  • 最大出力10キロワット以下の場合
    最大出力×10万円(上限60万円)
  • 最大出力10キロワット超の場合
    60万円+(最大出力-10キロワット)×1万円(上限100万円)
定置用蓄電池 家屋の屋根等に設置した太陽光発電から発電した電力を蓄電するもので、家屋又は敷地内に固定し、容易に取り外すことができないもの。

補助対象経費(消費税を除く)の3分の1(上限20万円)

地中熱利用 冷暖房、給湯、融雪を目的として、地中熱を利用する設備で、地下水の採取がないもの。または採取後地中に還元するもの。 補助対象経費(消費税を除く)の3分の1(上限80万円)
木質バイオマスストーブ等 木質のペレット、チップまたは薪を燃料とする暖房機やボイラーで、二次燃焼構造を有するもの(薪の場合は燃焼効率70%以上のものも可) 補助対象経費(消費税を除く)の3分の1(上限15万円)

申請書類および実績報告書類

補助金交付申請

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 個人の場合は住民票の写し、事業所の場合は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  3. 市税の納税証明請求書(納税証明請求書に市税務課から証明を受けたもの)
  4. 工事に要する経費内訳書または見積書
  5. 補助対象工事の内容及び補助対象となる機器等の形状、規格等が分かる資料
  6. 工事着手前の現況写真(既設の太陽光発電と接続する定置用蓄電池を申請する場合は、既設の太陽光発電の設置状況がわかる写真も添付)
  7. 位置図
  8. 自らの所有でない家屋において補助対象機器等を設置する場合は、家屋の所有者の承諾書
  9. 定置用蓄電池を申請する場合は、固定価格買取制度における買取契約の締結をしていないこと又は買取期間を満了し、かつ、変更認定を受けていることの誓約書
  10. その他市長が必要と認める書類

補助金実績報告

  1. 補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)
  2. 補助対象事業に係る領収書の写し
  3. 補助対象機器等及び附属機器等の設置状況を示す写真
  4. 振込口座の通帳の写し
  5. その他市長が必要と認める書類

申請書等様式

こちらからダウンロードできます。

ぜひ、知っておいてください

再生可能エネルギー設備の導入にあたって、設置者の方に知っておいていただきたいことがあります。

太陽光発電設備の償却資産申告について

太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。個人の場合でも発電出力10kW以上の設備は申告が必要となる場合があります。詳しくは税務課家屋資産税係(電話番号:025-755-5131)までお問合せください。

発電設備の「基礎情報届出」および「使用前自己確認」について

令和5年3月20日より、太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)、風力発電設備(20kW未満)について、「小規模事業用電気工作物」と新たに区分されました。これら小規模事業用電気工作物には、「1.技術基準適合維持義務、2.基礎情報の届出、3.使用前自己確認」が義務化されます。さらに、使用前自己確認の対象外だった太陽電池発電設備(50kW以上500kW未満)についても、3.使用前自己確認が義務化されます。

アンケート結果(令和4年度実施)

令和3年度に太陽光発電設備の設置に補助金をご活用いただいた皆様を対象にアンケート調査を実施しました。導入を考えている人は、参考にご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境衛生課 エネルギー政策係

所在地:〒948-0056 新潟県十日町市高田町六丁目915番地2(エコクリーンセンター内)
直通電話番号:025-752-3924
ファックス番号:025-757-1751

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