道路・水路を使用するとき
道路や水路の上に、看板や側溝のふたなど個人の構造物を無断で設置することは、事故の原因や通行の妨げになるため禁止されています。
このように道路や水路の使用、工事をしたい場合は、事前に建設課監理係までご相談いただき、申請を行って許可・承認を受けてから実施してください。
申請が必要な事例
- 排水管、給水管その他これに類する物件を埋設するとき。
- 工事用板囲・足場及び線類その他これに類する工作物を設置するとき。
- 車庫等の施設に出入りするために行う歩道の切り下げ、および側溝の設備その他これに類する道路工事を行うとき。
上記は一例です。どのような行為が「使用」にあたり、「工事」にあたるのかなど、詳しくは建設課監理係へお問い合わせください。下記に示す必要な申請について、ご案内いたします。
道路や水路の使用にあたって提出する申請書
対象 | 提出するもの (このほか添付書類も必要) |
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市道 | 道路占用許可申請書(道路法第32条) |
赤線(道路)や青線(水路)など | 公共物使用許可申請書(十日町市公共物管理条例第4条) |
道路や水路の工事にあたって提出する申請書
対象 | 提出するもの (このほか添付書類も必要) |
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市道 | 道路工事施行承認申請書(道路法第24条) |
赤線(道路)や青線(水路)など | 自営工事承認申請書(十日町市公共物管理条例第11条) |
申請書類等
必要な申請書等様式は、下記リンク先ページからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設課 監理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-3117
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
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更新日:2023年04月01日