道路占用物件の適切な維持管理について
道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドラインの周知について
全国的に地下に埋設された占用物件(水道管、下水道管)が原因と思われる道路陥没が発し、道路交通への支障をはじめ、住民生活への影響を及ぼしております。道路占用者におかれましては、占用物件の点検、修繕など適切な維持管理をお願いします。
- 道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければなりません。(道路法第39条の8、規則第4条の5の5第一号関係)
- 道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第一号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれのないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のために損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあります。(道路法第39条の9、規則第4条の5の5第一号関係)
- 道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければなりません。(道路法第39条の8、規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)
- 道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項にうち、道路管理者が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければなりません。(道路法第39条の8、規則第4条の5の5第三号関係)
- 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されることがあります。(道路法第72条の2第1項、第106条第八号関係)
- 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されることがあります。(道路法第71条第1項第一号、第二号、第103条第二号、第104条第七号関係)
道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン(一部抜粋)令和7年7月25日 (PDFファイル: 184.3KB)
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所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-3117
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2025年08月20日