木造住宅の耐震改修の支援
木造住宅の耐震改修支援事業のご案内
十日町市では、地震による木造住宅の被害を軽減し、災害に強いまちづくりを推進するために「木造住宅耐震改修支援事業」を行います。
この事業は、旧耐震基準(昭和56年5月以前)により建設された木造住宅の耐震改修を行う方を対象に、耐震改修費の一部を市が補助するものです。
木造住宅耐震診断・改修等 要約版パンフレット (PDFファイル: 212.9KB)
申込受付期間
令和7年度の申込期間は令和7年6月10日(火曜日)から10月31日(金曜日)までとなります。
申請書に必要事項を記入のうえ、添付資料を添えて建築住宅係に提出してください。
令和7年度に限り、4月1日(火曜日)から6月9日(月曜日)に着工したものも申請することができます。
(注釈)令和8年2月27日(金曜日)までに工事を完了し、実績報告書兼請求書を提出してください。
木造住宅耐震改修支援事業のご案内 (PDFファイル: 206.8KB)
木造住宅耐震改修支援事業交付申請書・実績報告書兼請求書 (Wordファイル: 127.0KB)
令和7年度の申込受付件数
6戸(先着順となります)
補助を受けることができる人
1、次のすべてに該当する住宅に現在居住している人又は所有する人
- 十日町市内に所在する個人(法人は対象外)が所有する住宅(併用住宅を含む)
- 一戸建ての住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 住宅の主要な部分(壁、柱、床、屋根)が木造の住宅
- 十日町市耐震診断支援事業による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断された住宅
- 耐震設計による耐震改修計画により、上部構造評点が1.0以上となる住宅
- 耐震改修が「建築基準法」及び「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定に違反していない住宅
- 現在居住している住宅又は、現在は居住していないが耐震改修工事完了後に自らが居住しようとする住宅
2、十日町市税を完納している人
市税納税証明請求書が必要となります。
未納の方は補助を受けることができませんのでご注意ください。
なお、十日町市税の滞納がないことを証する書類は「指定書式「納税証明請求書(様式第50号の2)」」を市役所税務課に提出すると、証明手続きが行われます。その書類を添付してください。
設計者・工事監理者
次のすべてを満たす方
- 「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」を修了した方
- 建築士の資格を有する方
工事施工者
- 新潟県内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者
補助金額
上限120万円(耐震改修に要する費用の2分の1)
新潟県木造住宅耐震改修事業者リストの公表
新潟県耐震改修促進協議会では、ご自宅の耐震改修を検討している方が、耐震改修事業者等を選定する際の参考となるよう、耐震改修事業者リストを作成し、公表しています。
耐震改修等を実施する際の参考としてご活用ください。
掲載対象事業者
- 県内の市町村が実施する補助事業を活用した耐震改修工事の実績がある事業者(原則、直近3年分)
- 新潟県木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した事業者(原則、直近3年分)
新潟県耐震改修事業者リスト (PDFファイル: 189.4KB)
注意事項
耐震改修等の業務及び県内市町村が実施する補助事業の適用は、本リストの掲載事業者に限定されるものではありません。
本リストの掲載事業者であっても、県内市町村が実施する補助事業の要件を満足しない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-9935
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年06月02日