建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可(接道関係)

更新日:2021年04月01日

   都市計画区域内では、建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は、原則として、法第42条に規定する幅員4メートル以上の「道路」に2メートル以上接しなければなりません。

   ただし、敷地が法第42条に規定する道路に接していなくても、以下の認定・許可により建築が可能となる場合があります。

  • 法43条第2項第1号の規定に基づく認定制度
  • 法43条第2項第2号の規定に基づく許可制度

【建築基準法第43条】

第1項   建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
          一・二 (略)
第2項   前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
        一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの → 認定制度
        二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの → 許可制度

【建築基準法施行規則第10条の3】

第1項   法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
認定制度
        一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
        二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる(位置指定道路の)基準に適合する道であること。
第2項   (略)
第3項   法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が二百平方メートル以内一戸建ての住宅であることとする。 → 認定制度
第4項   法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
許可制度
        一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること
        二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。
        三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する道路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

法第43条第2項事前協議書

認定申請・許可申請に先立ち、まずは「法43条第2項事前協議書」の提出が必要です。

  • 提出部数:2部(正:1部、副:1部)
  • 手数料:不要

(十日町市を経由し、新潟県南魚沼地域振興局地域整備部建築課にて審査)

認定申請書

  • 提出部数:4部(正:1部、副:3部)
  • 手数料:27,000円(県収入証紙)

(十日町市を経由し、新潟県南魚沼地域振興局地域整備部建築課にて審査)

許可申請書

  • 提出部数:4部(正:1部、副:2部、消防:1部)
  • 「申請理由書」(任意様式)の添付が必要
  • 手数料:33,000円(県収入証紙)

(十日町市を経由し、新潟県南魚沼地域振興局地域整備部建築課にて審査)

様式は、こちらからダウンロードしてください。

建築計画の具体的な相談は

新潟県南魚沼地域振興局 地域整備部建築課へご相談ください。

  • 住所:〒949-6680 南魚沼市六日町960
  • 電話番号:025-772-3958

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 建築住宅係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-9935
ファックス番号:025-752-4635

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