すまい雪おろし安全対策支援事業
令和6年度の申請受付は終了しました。
屋根の雪おろしに伴う墜落事故を未然に防ぐことを目的として、「転落防止のための安全対策設備」の設置工事費の一部を補助します。
必ず工事着手前に申請を行ってください。
制度の詳しい内容は、すまい雪おろし安全対策支援事業のパンフレットなどをご覧ください。
すまい雪おろし安全対策支援事業パンフレット (PDFファイル: 384.7KB)
よくある質問(Q&A) (PDFファイル: 339.8KB)
補助率
対象工事費の50パーセント(千円未満切捨て):棟毎に算出
補助上限額
1棟あたり10万円
1棟あたり15万円(要援護世帯の場合)
棟毎に算出した額を合算した額
補助対象となる安全対策設備の設置工事
屋根の雪おろし作業における「転落防止のための安全対策設備」の設置工事
(対象となる建物の屋根全面で実施するものに限ります)
- 「命綱固定アンカー(転落防止器具の取付金具)」の設置工事
- 「転落防止柵」の設置工事
- 「固定式昇降用ハシゴ」及び「昇降補助設備」の設置、取替え工事
(注意)3は1または2と併せて行う工事に限ります。
ただし、1、2がすでに設置されている場合は、3のみ申請が可能です。
また、「昇降補助設備」は「固定式昇降用ハシゴ」の設置が条件となります。
「命綱固定アンカー(墜落防止器具の取付金具)」の設置例
単管型
ワイヤー型
[出典:屋根雪おろし命綱固定アンカー ガイドブック<新潟県作成>]
申請できる人
- 市内に住んでいる人
(十日町市に住民登録を行っている人又は、行う予定の人) - 市税等を完納している人
(法人は除く)
補助対象となる住宅・付属屋
- 自ら居住する住宅(併用住宅も可)、または、その付属屋(住宅と一体に利用している車庫・倉庫・物置等)
- 屋根雪を手掘りで管理しているもの
- 過去にこの補助金を受けたことがない住宅・付属屋
(“既存の建物”でも“新築の建物”でも補助対象となります)
補助の条件
- 補助金交付決定通知後に着工してください。
- 令和7年1月31日(金曜日)までに工事を完成させ、「実績報告書兼請求書」を提出
してください。
手続きの流れ
1.補助金交付申請書を提出する
【申請受付期間】令和6年4月1日(月曜日)から11月29日(金曜日)まで
(注意)ただし、予算金額に達し次第受付を終了します
補助金交付申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。
工事計画図の記入例
工事完了後に居住する場合は、下記書類も添付してください
2.補助金交付決定通知書が届く
3.工事する
4.補助金実績報告書兼請求書を提出する
【提出期限】令和7年1月31日(金曜日)まで
設置工事が終了し工事代金を施工業者に支払った後、「補助金実績報告書兼請求書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください
補助金実績報告書兼請求書 (Wordファイル: 50.0KB)
(参考)変更・中止の場合
変更・中止する場合は、下記の様式に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください
関連リンク
命綱固定アンカーガイドブック(第三版)(新潟県) (PDFファイル: 2.3MB)
(新潟県ホームページ)雪下ろし作業用具(安全帯、命綱、アンカー等)の入手、使い方について
(新潟県ホームページ)「雪おろシグナル」(積雪重量分布情報)をご活用ください
不明な点はよくあるご質問をご覧いただくか、都市計画課建築住宅係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-9935
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年11月28日