土地取引には届け出が必要です
一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づき契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の権利取得者(売買の場合は買主)が土地の利用目的および取引価格等を十日町市を経由して県知事に届け出なければなりません。
届出が必要となる取引は下記のものです。
対象面積
- 非線引き都市計画区域内5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外10,000平方メートル以上
個々の取引面積は小さくても、一団の土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
取引の種類(下記の要件をすべて満たすもの)
- 土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること。
- 上記の権利の移転または設定が対価の授受を伴うものであること。
- 上記の権利の移転または設定が契約により行われるものであること。
必要書類など詳細は新潟県ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 都市計画係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-9937
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2021年04月01日