空き家等除却支援事業補助金
申込受付期間
令和8年4月13日(月曜日)から令和8年5月13日(水曜日)まで
※申し込み多数の場合は、抽選となります。
補助率・補助上限
| 区域 | 補助率 | 補助額 |
| 居住誘導区域内 | 50% | 上限30万円 |
| 居住誘導区域外 | 上限20万円 |
※居住誘導区域とは、十日町市立地適正化計画に定められた、十日町市街地周辺にあるエリア
補助対象者
- 空き家などを所有している人またはその相続人
- 現住所地の市区町村税の滞納がないこと
補助対象空き家
- 市内の住宅や店舗など(附属家のみの除却は除く)
- 過去1年以上使用されていないもの
- 公共事業の補助対象となっていないもの
- 建て替えを目的としていないもの
補助対象工事
- 原則として敷地内の対象空き家とそれに付随する附属家などを全て除却し、更地の状態にする工事
- 次の要件を満たす事業者が施工する工事
- 市内に事業所、支店または営業所を有する法人または個人事業主
- 建設業許可を受けていることまたは解体工事業として登録されていること
注意事項
- 予算を超える申請があった場合は、抽選により交付を決定します。落選した場合は、補助金の交付を受けることができません。
- 市からの補助金交付決定を受ける前に工事に着手したものは、本補助金の対象となりません。
- 建築物を除却することにより、翌年度から土地にかかる固定資産税が増額になる場合があります。
手続きの流れ
1.「申込書」を提出する
・「申込書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。
必要な提出書類は下記のとおりです。
・補助金申込書
・見積書の写し
様式は下記よりダウンロードできます。
2.抽選会(申し込み多数の場合)
3.「交付申請書」を提出する(当選者のみ)
- 「交付申請書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。
必要な提出書類は下記のとおりです。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 空き家等の所有者が確認できる書類(登記簿や納税通知書など)
- 相続関係が分かる書類(申請人が相続人の場合)
- 納税証明書(納税証明請求書(様式第50号の2)に市税務課で証明印を受けたもの)(市税等の未納がない証明)
- 見積書の写し(工事の内容が確認できるもの)
- 着手前の写真(完了時の写真と比較できるように撮影してください)
様式は下記よりダウンロードできます。
補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:24.2KB)
納税証明書(様式第50号の2)(PDFファイル:66.6KB)
(補足)本人以外が納税証明書を請求する場合には、「委任状」が必要になります。委任状は税務課の窓口もしくは下記よりダウンロードしてください。委任状を添えて、税務課窓口で納税証明書の交付を受けてください。
(注意)市外在住の人が申請する場合は、住んでいる市町村の納税証明書(完納証明)を添付してください。
4.「交付決定通知書」が届く
5.工事を開始する
6.工事完了後に「実績報告書兼請求書」を提出する
- 解体工事が完了し、工事代金を施工業者に支払った後、「実績報告書兼請求書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください
必要な提出書類は下記のとおりです。
- 実績報告書兼請求書(様式第6号)
- 通帳(表紙の裏面)の写し
- 請求書又は契約書の写し
- 領収書の写し
- 完了後の写真(着手前の写真と比較できるように撮影してください)
様式は下記よりダウンロードできます。
(参考)中止の手続きが必要な場合
- 工事を取り止めるとき
- 工事が間に合わず、年度末までに実績報告書兼請求書が提出できないとき
などの場合には、下記の様式に必要事項を記入し、提出してください
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 特定空家対策係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-755-5216
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2026年03月24日