空き家等利活用支援事業補助金
地域コミュニティの維持・活性化や地域経済の活性化を図り、危険な空き家の発生を未然に防ぐため、居住または事業を目的として行う空き家などの取得や改修に対して補助金を交付します。
空き家等利活用支援事業補助金チラシ(PDFファイル:375.5KB)
補助率・補助上限
| 区域 | 補助率 |
一般世帯(居住用) 事業者(店舗等) |
子育て世帯 (加算10万円) |
|
居住誘導区域内 |
50% | 最大50万円 | 最大60万円 |
| 居住誘導区域外 | 30% | 最大30万円 | 最大40万円 |
※居住誘導区域とは、十日町市立地適正化計画に定められた、十日町市街地周辺にあるエリア
※子育て世帯とは、申請年度の4月1日現在で18歳未満の世帯員と同居。または妊娠している人がいる世帯
補助対象者の要件
- 自らが居住または事業を目的として、空き家を取得又は改修する人、もしくは取得及び改修する人(賃借人の場合は、所有者の同意必須)
- 実績報告書の提出日までに空き家に居住または事業を開始する人
- 現住所地の市区町村税を滞納していない人
- 過去にこの補助事業を受けていない人。ただし、取得のみで交付決定を受けた人で、取得に係る補助額が上限に達していない場合は、翌年度に限り、改修に係る補助申請は可能
補助対象空き家
- 申請日において、居住その他の使用がなされていないもの。
- 取得の場合、申請者などまたは申請者などの3親等以内の親族が所有しているものでないこと。
※用途が居住用で改修する場合においては、前年度中に居住を開始していても可
※申請者などとは、申請者と同居する人または実績報告書の提出日までに申請者と同居する予定の人
補助の条件
- 用途が、専用住宅、併用住宅、事務所または店舗などであること
- 実績報告書の提出日までに居住または事業を開始し、補助金額が確定した日から3年を超えて定住または事業を行うこと
- 公共事業に伴う転居または移転などでないこと
- 申請時までに住んでいる建物が空き家になる場合は、適正な管理を行うこと
- 申請者などが対象空き家のほかに市内に使用されない空き家を所有していないこと
補助対象経費
- 空き家などの取得に要する経費(用地費を除く)
- 空き家などの修繕、補修、一部改築および増築に係る経費
【注意事項】
- 十日町市の他の補助金の対象となっている経費は対象外とする
- 改修に係る工事は、市内に事業所、営業所もしくは支店を有する法人または個人事業主が施工するものを対象とする
- 取得および改修に要する経費は、それぞれ10万円(税抜き)以上であること
手続きの流れ
1.「交付申請書」を提出する
- 「交付申請書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。
必要な提出書類は下記のとおりです。
<共通>
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 居住を予定している者の世帯全員の住民票の写し
- 納税証明書(納税証明書請求書(様式第50号の2)に市税務課で証明印を受けたもの)(市税などの未納がない照証明)
- 空き家などの所有者が確認できる書類(登記簿や納税通知書など)
- 空き家などの図面または間取り図
<取得>
- 見積書または売買契約書の写し
<改修>
- 工事見積書の写し(工事の内容が確認できるもの)
- 着手前の写真(完了時の写真と比較できるように撮影して下さい)
- 同意書(賃借人の場合のみ)
様式は下記よりダウンロードできます。
補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:21.6KB)
納税証明請求書(様式第50号の2)(PDFファイル:66.6KB)
(補足)本人以外が納税証明書を請求する場合には「委任状」が必要になります。委任状は税務課の窓口もしくは下記よりダウンロードしてください。委任状を添えて、税務課窓口で納税証明書の交付を受けてください。
(注意)市外から転居する場合は、申請時点で住んでいる市町村の納税証明書(完納証明)を添付してください。
2.「交付決定通知書」が届く
3.工事を開始する又は空き家を取得する
※取得日は、支払いが完了した日または所有権移転日のどちらか早い日
4.「実績報告書兼請求書」を提出する
- 工事の完了または空き家を取得した後、「実績報告書兼請求書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。
必要な提出書類は下記のとおりです。
<共通>
- 実績報告書兼請求書(様式第7号)
- 世帯全員の住民票の写し
- 通帳(表紙の裏面)の写し
- 請求書または契約書の写し
- 領収書の写し
<取得>
- 売買契約書の写し(申請時に未契約だった場合)
<改修>
- 請求書または領収書の写し
- 完了後の写真(申請時に提出した写真と比較できるように撮影してください)
様式は下記よりダウンロードできます。
(参考)変更の手続きが必要な場合
- 補助対象工事の内容を変更するとき(補助金額の増減を伴う変更のみ)
- 施工業者を変更するとき
変更する場合は、下記の様式に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください
- 変更承認申請書(様式第5号)(Wordファイル:18.1KB)
- 変更後の見積書の写し(工事内容が確認できる明細としてください)
(参考)中止の手続きが必要な場合
- 工事を取り止めるとき
- 工事が間に合わず、年度末までに実績報告書兼請求書を提出できないとき
- 実績報告書兼請求書の提出日までに居住または事業を開始できないとき
などの場合には、下記の様式に必要事項を記入し、提出してください
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 特定空家対策係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-755-5216
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2026年03月24日