新しく農業を始める人を応援します
農業者の高齢化や担い手不足は全国的な傾向であり、十日町市も例外ではありませんが、市外からのU・I・Jターンによる都会からの若手就農者も多くいます。十日町市では今後の担い手を確保するために、新規就農者を応援しています。この日本の原風景のなかで、自然を体験しながら農業を始めてみませんか?
認定新規就農者制度について
将来において、効率的かつ安定的な農業経営の担い手(認定農業者制度)に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等の就農計画を認定することを目的とします。
新たに農業を始める方で、青年等就農計画の認定を受けた方を認定新規就農者といいます。認定新規就農者となることで、さまざまな支援策の対象となることができます。
青年等就農計画の作成及び認定の流れ
- 申請者が青年等就農計画等の申請書類を作成し、市へ提出
- 市が「十日町市青年等就農計画認定要領」に基づき、計画を審査・認定
- 市が計画認定の可否について、計画申請者に通知
要件等の確認がありますので、申請前に必ず相談してください。
主な認定要件
- 計画の達成される見込みが確実であること。
- 目標年度(農業経営開始5年後)の所得目標が、主たる従事者1人当たり150万円程度であること。
- 計画における年間労働時間の目標が、1,800時間程度であること。ただし、年間農業従事日数が、150日(1,200時間)を下回らないこと。
- 実践的な研修をおおむね1年以上受けたものであること。ただし、過去の実務経験又は職歴の内容から見て、就農時の目標を達成するために十分な農業技術を習得していると認められる場合には、新たに研修を受けることを必要としない。
その他要件等の詳細は下記から要領をダウンロードし、ご覧ください。
十日町市青年等就農計画認定要領 (PDFファイル: 184.9KB)
認定新規就農者に対する主な支援策
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
次世代を担う農業者となることを志向するものに対し、経営が不安定な就農直後の所得を確保する資金を交付する国の支援事業です。市では事業の窓口及び交付者への支援を行っています。
対象者
- 就農に関する計画の認定を受けた認定新規就農者であること
- 原則として50歳未満で独立・自営就農すること
- 市町村の「人・農地プラン」に位置付けられているかその見込であること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則600万円未満であること
交付には様々な要件がありますので、まずはご相談ください。
助成額
最大3年間、年間150万円を交付します。
新規就農者パワーアップ事業
市では認定新規就農者を対象に農業用機械・施設の整備費を支援する「新規就農者パワーアップ事業」を実施します。申請を希望される方は下記のとおり関係書類を提出願います。詳しい内容については下記お問い合わせ先までご相談ください。
書類の提出について
- 事業補助金交付申請書、別記様式第1号(下記からダウンロードしてください)
- 令和3年度分青色申告決算書または収支内訳書(農業所得用)の写し
- 要望する農業機械施設の見積書(販売業者2者分・中古の場合は1業者可)
※下取り機械がある場合はその見積書に含めること - カタログ、図面(施設の場合)
提出先
- 十日町・川西・中里地区の方:十日町市役所本庁舎農林課農業企画係
- 松代・松之山地区の方:十日町市役所松代支所農林建設課農業振興係
留意事項
- 交付決定日前に契約した場合は補助対象外です。
- 補助率は1/4以内、補助上限額25万円ですが、要望数が多い場合は補助率が下がる可能性があります。市で集計後、補助金額を提示しますので、その金額に基づき補助金交付申請をしてください。その後交付決定書を通知します。申請書は後日お送りします。
- 予算がなくなり次第受付を終了します。
ダウンロード
新規就農者パワーアップ事業実施要領 (PDFファイル: 124.6KB)
R4新規就農者パワーアップ事業補助金交付申請書(様式) (Wordファイル: 67.5KB)
その他の支援策
他にも国が支援している各種農業制度資金の活用などが受けられます。詳しくは下記リンク農林水産省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3120
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2022年04月06日