森林経営管理制度
森林経営管理制度とは
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。
森林経営管理制度では、間伐などの経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受け経営管理したり、意欲と能力のある林業経営者に再委託することにより、林業経営の効率化と森林管理の適正化を促進します。
制度の運用について
- 森林所有者自らが経営管理を実施できていない森林の所有者に対し、市町村から森林の経営管理に関する意向を確認(意向調査)します。
- 森林所有者から経営管理を委託したいとの要望があれば、経営管理を行うための権利(経営管理権)を市町村に設定します。
- 市町村は、経営管理権を取得した森林について、市町村自ら経営管理を実施するか、林業経営者に再委託することにより林業経営の効率化と森林の管理の適正化を一体的に促進します。

十日町市の取り組み
十日町市では伊達地区、浦田地区、新座乙(飛渡)地区をモデル地区として制度の運用を開始しています。
それぞれの地区で経営管理集積計画を策定し、令和4年度から森林整備を開始しました。
伊達地区では、約88ha(東京ドーム約19個分)の人工林を5年~6年間で整備します。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農林課 林業振興係
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直通電話番号:025-757-9917
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2023年11月20日