本社機能の移転・拡充における市税の軽減措置

更新日:2026年10月01日

目的

地域再生法に基づく認定地域再生計画に記載された地方活力向上地域内において、特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が特定業務施設を新設または増設した場合に、市税の課税免除または不均一課税をすることにより、産業拠点の強化、雇用拡大及び地域経済の活性化を図ります。

対象事業

  • 移転型事業(課税免除):東京23区にある特定業務施設(本社機能等)を十日町市に移転し整備する事業。
  • 拡充型事業(不均一課税):十日町市において特定業務施設(本社機能等)を拡充または新設して整備する事業。
  • 対象資産:特定業務施設の用に供する家屋、構築物、償却資産(特別償却設備)、及びその敷地である土地(取得の翌日から起算して1年以内に建設着手があったもの)。

※1:特定業務施設とは、事務所(調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、情報サービス事業等)、研究所、工場等における研究開発部門、研修所をいいます。

※2:対象固定資産(土地を除く)の取得価格が3,800万円以上の新設(中小企業(※3)にあっては、1,900万円以上)が対象です。

※3:中小企業とは、「租税特別措置法」に定義される中小企業者をいいます。

対象期間

令和13年3月31日まで(新潟県による認定期限および制度実施期限)

支援の内容

事業のために取得し、事業を開始後、新たに課税されることとなった年度から3か年度分について、以下の措置を講じます。

移転型事業と拡充型事業について

事業区分

1年目

2年目

3年目

移転型事業
(本社機能の移転)

全額免除
(課税免除)

全額免除
(課税免除)

全額免除
(課税免除)

拡充型事業
(本社機能の拡充・新設)

税率 1/10

税率 1/3

税率 2/3

※対象税目:固定資産税及び都市計画税。

申請期限および提出書類

申請期限

課税免除または不均一課税を受けようとする年度の前年度の1月31日まで

提出期限

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 産業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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