設備投資に係る固定資産税の減免
目的
設備投資に対する支援策には「企業設置奨励条例」がありますが、この支援策は雇用の増加が条件となっているため、雇用を伴わない合理化を目的とした設備投資は対象外としていました。
この対象外となっていた設備投資に対して、取得した資産の固定資産税の全部又は一部を減免することにより、市内企業の設備投資を促進するとともに、経営の効率化と安定化を図ります。
参考
企業の設備投資に対する支援(企業設置奨励条例、企業投資促進条例)
支援の対象
次のいずれにも該当するときは、支援を受けることができます。
- 市内に本社を置く次の業種の企業
事業の名称 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 細分類 |
---|---|---|---|---|
製造業 | 製造業 | ― | ― | ― |
繊維品卸売業 | 卸売業、小売業 | 繊維・衣服等卸売業 | 繊維品卸売業 | ― |
農畜産物・水産物 | 卸売業、小売業 | 飲食料品卸売業 | 農畜産物・水産物卸売業 | ― |
宿泊業 | 宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 | ― | ― |
上記のほか、産業振興に資するとして市長が認めた事業
- 事業の拡張を目的とした設備投資として「家屋」および「償却資産」を取得(新設、増設)土地の取得は除く
- 上記2の取得額が1,000万円から2億円まで
- 次の条件を満たすこと
- 対象とする資産は平成24年4月1日以降に取得したものであること
- 資産を取得した日から3年間、既存の雇用人数を維持すること
- 市税を完納していること
- 企業設置奨励条例または資産の取得で市の他の補助金を受けていないこと
- 今までに、この支援を受けていないこと(1企業1回限りの申請)
支援の内容
取得した資産に係る固定資産税に対して、「課税標準額が3,000万円まで」の税額を「3年間」減免します。
例 | 課税標準額 | 課税額(1.4%) | 減免額 |
---|---|---|---|
1 | 1500万円 | 21万円 | 21万円 |
2 | 3000万円 | 42万円 | 42万円 |
3 | 5000万円 | 70万円 | 42万円(上限) |
申請に必要なもの
固定資産を取得した年の翌年の1月末までに次の書類を提出してください。なお、事前に担当までご相談ください。
- 固定資産税減免申請書(様式第1号)
- 事業所等所在地の見取図
- 新増設事業所等の平面図
- 設備等の配置図
- 固定資産の見積書または請求書及び領収書の写し
- 直近の決算書
- 定款
- 登記事項証明書
- 直近の市税納税証明書
- 従業員の雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
固定資産税の減免は毎年度申請していただく必要があります。
雇用人数の維持を確認するため、毎年度雇用状況を報告していただく必要があります。
申請書等のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 産業政策課 産業振興係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年04月21日