バリアフリー化を図る事業所への補助金

更新日:2025年06月01日

共生社会の実現を目的に、店舗などが行うバリアフリー化工事に対し、その経費の一部を補助します。

令和7年4月1日から6月1日の間は遡って申請を受け付けます。

申請期間

令和7年6月2日から予算額に達するまで

補助金の内容

補助対象者

以下のすべてを満たす企業

  1. 市内に本社または主たる事業所がある企業で、バリアフリー工事を実施する店舗が飲食店、宿泊施設、小売店であること。
  2. 工事完了後も対象店舗の営業を継続すること。
  3. 納期限の到来した市税を完納していること。
  4. 風俗営業、性風俗関連特殊営業、暴力団もしくは暴力団員またはこれらの者と密接な関係を持っている人が営業している店舗でないこと。

【対象外の店舗】
テイクアウト専門店、宅配サービス専門店、キッチンカー、特定の利用者のみ(企業の従業員のみなど)が利用する店舗など

工事等の内容

店舗で実施するバリアフリー工事等が補助対象です。

【バリアフリー工事等の例】

スロープの設置、段差の解消、多目的トイレの設置、表示板の設置(多目的トイレの表示看板など)、手すりの設置、自動ドアの設置、出入口の間口を広げる、床を滑りにくくするなど

【注意点】

  • 障がい者、高齢者、そのほかの多くの人が利用しやすくなるリフォームが対象です。
  • すでに設置されている物の機能を強化する改修や、古くなってこのままでは利用者が不便になる物の改修工事も対象です。
  • 汎用性のある備品や消耗品の購入費は対象外です。

【申請回数】
1事業者につき単年度1回限りです。

対象経費と補助金額

【 対象経費 】

  • 5万円以上の工事等が補助対象です。
  • 消費税は補助対象外です。また、国県その他の補助金などの交付を受ける場合は、補助対象経費からその額を差し引くものとします。

【補助金額】

対象経費の2分の1、補助上限は50万円(1,000円未満切り捨て)

例)段差解消の工事110万円(消費税抜)の2分の1の場合、市補助金上限は50万円
事業所負担は60万円と消費税

申請方法

事業開始前に下記1から6の書類を市役所産業政策課へ提出してください。

  1. 補助金交付申請書
  2. 事業実施計画書
  3. 工事等の見積書またはこれに準じる書類の写し
  4. 工事等の内容がわかる図面、パンフレット、カタログなどの写し
  5. 施行前の状況が確認できる写真
  6. 市税の納税証明請求書(本庁税務課・各支所地域振興課で有料で発行しています)

事業の完了報告

事業完了後、下記の1から7の書類を市役所産業政策課へ提出してください。

  1. 補助金実績報告書兼請求書
  2. 事業実績報告書
  3. 工事等の請求書の写し
  4. 工事等の領収書の写し
  5. 施行中の状況が確認できる写真
  6. 施工後の状況が確認できる写真
  7. 市が補助金を振り込む金融機関の通帳(口座情報がわかるページの写し)

注意事項

  1. 令和7年4月1日以降の工事などが対象となります。
  2. 申請受付は予算額を超過した時点で終了となります。
  3. 工事などを完了した後は、遅延なく実績報告書類を市へ提出してください。
  4. 同一年度内において同一の事業所が申請できるのは1回限りです。

書類の提出先

〒948-8501
十日町市千歳町3丁目3番地
十日町市役所 産業政策課

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 産業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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