新潟県最低賃金について
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
使用者も、労働者も、最低賃金を必ずチェックしましょう。
新潟県の最低賃金
新潟県の地域別最低賃金は、令和5年10月1日から931円になります。
時間額:931円
(効力発生日:令和5年10月1日)
※ 改定前:890円
最低賃金に関するお問い合わせ先
新潟労働局労働基準部賃金室
電話番号:025-288-3504
賃金引上げのために設備投資などを行う事業場は「助成金」が受けられます
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。
業務改善助成金に関するお問い合わせ先
新潟労働局 雇用環境・均等室
電話番号:025-288-3528
最低賃金の改定に伴う賃金の引上げに向けた「無料相談」が受けられます
生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理を含む「働き方改革」全般のご相談について、中小企業庁が実施する支援事業と連携した相談窓口を開設しています。
賃金規定等の整備に関する無料相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣等も行っていますので、ご活用ください。
無料相談に関するお問い合わせ先
新潟働き方改革推進支援センター
電話番号:0120-009-229
厚生労働省ホームページには「賃金引き上げ特設ページ」を開設しております
賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例など、賃金引き上げのために参考となる情報を掲載しています。
賃金引き上げを検討される際に、ぜひご利用下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 産業政策課 経営支援係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2023年10月02日