新潟県最低賃金について
新潟県最低賃金は、県内で事業を営むすべての使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む。)に適用されます。最低賃金をしっかり確認しましょう。
詳しくは、下記リンク先を確認してください。
新潟県の最低賃金
すべての労働者に適用されます。(下記の特定(産業別)最低賃金が適用される労働者は除く。)新潟県の地域別最低賃金は、次のとおりです。
時間額:890円(効力発生日:令和4年10月1日)
特定(産業別)最低賃金
働いている事業場の産業が、次の「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。新潟県の特定(産業別)最低賃金額は次のとおりです。なお、適用除外(年齢、業務など)がありますので、ご注意ください。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額:965円(効力発生日:令和4年12月28日)
各種商品小売業
新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃金額を上回ったため、令和4年10月1日から新潟県最低賃金額の890円が適用されます。
自動車(新車)、自動車部分品、附属品小売業
時間額:961円(効力発生日:令和4年12月29日)
(注意)お問い合わせは、新潟労働局賃金室(電話:025-288-3504)または十日町労働基準監督署(電話:025-752-2079)へお願いします
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 産業政策課 経営支援係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2022年01月20日