指定の特例(みなし指定)
病院等が健康保険法上の保険医療機関及び保険薬局の指定(更新した場合を含む。)を受けた場合は、介護保険法の規定により、当該病院等ごとにその開設者について、介護サービス事業者の指定があったものとみなされます(以下、「みなし指定」という)。
介護保険上の「みなし指定」の取り扱いについて
「みなし指定」の詳細については、「保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」の取扱い(以下のファイル参照)」をお読みください。
保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」の取扱い (Wordファイル: 54.5KB)
みなし指定を受ける場合
「みなし指定」を受ける場合は、書類等の提出は不要です。
なお、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション及び(介護予防)通所リハビリテーションの「みなし指定」を受ける保険医療機関においては、一定の体制が整っている場合、加算を算定できます。
加算を受ける場合は、事前に「介護給付費算定に係る体制等届出書(以下のリンク参照)」を提出する必要があります。
みなし指定を受けない場合
介護サービス事業者として「みなし指定」を受けない場合は、下記のとおり「指定を不要とする旨の申出書」を提出する必要があります。
提出書類 | 指定を不要とする旨の申出書(Excelファイル:96.5KB) |
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提出先 | 福祉課介護保険係 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 介護保険係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3757
ファックス番号:025-757-3800
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更新日:2023年11月29日