介護保険負担割合証

更新日:2026年07月09日

介護保険負担割合証について

  • 負担割合証は、要介護(要支援)認定を受けている方全員に交付されます。
    新たに認定を受けた人には、認定結果通知送付時に交付されます。
  • 負担割合は、一定の割合(1~3割)があり、個人ごとの前年の所得に応じて決まります。
    同じ世帯の方でも負担割合が異なる場合があります。
  • 介護保険サービスを利用するときは、サービス事業者や施設に負担割合証を提出してください。

利用者負担の判定の流れ(PDFファイル:1.2MB)

負担割合証の適用期間と年次更新について

  • 適用期間     8月1日から翌年7月31日
  • 送付時期     7月下旬頃

適用期間中に負担割合が変わる場合について

以下に該当すると、負担割合が変わる場合があります。

負担割合が変わったときには、改めて負担割合証を交付します。

  • 本人や同じ世帯の人(65歳以上)が住民税の所得更正や修正申告などをしたとき
  • 世帯の人(65歳以上)の転出入等があったとき
  • 65歳になったとき(64歳までは一律1割)

負担割合証の再交付について

被保険者証等再交付申請書を提出してください。

介護保険に関する申請書をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 介護認定審査係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5667
ファックス番号:025-757-3800

メールでのお問い合わせはこちら