介護保険負担割合証
介護保険負担割合証について
- 負担割合証は、要介護(要支援)認定を受けている方全員に交付されます。
新たに認定を受けた人には、認定結果通知送付時に交付されます。 - 負担割合は、一定の割合(1~3割)があり、個人ごとの前年の所得に応じて決まります。
同じ世帯の方でも負担割合が異なる場合があります。 - 介護保険サービスを利用するときは、サービス事業者や施設に負担割合証を提出してください。
負担割合証の適用期間と年次更新について
- 適用期間 8月1日から翌年7月31日
- 送付時期 7月下旬頃
適用期間中に負担割合が変わる場合について
以下に該当すると、負担割合が変わる場合があります。
負担割合が変わったときには、改めて負担割合証を交付します。
- 本人や同じ世帯の人(65歳以上)が住民税の所得更正や修正申告などをしたとき
- 世帯の人(65歳以上)の転出入等があったとき
- 65歳になったとき(64歳までは一律1割)
負担割合証の再交付について
被保険者証等再交付申請書を提出してください。
介護保険に関する申請書をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 介護認定審査係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5667
ファックス番号:025-757-3800
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更新日:2026年07月09日