最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年に行われた生活扶助基準改定を違法とした最高裁判決に伴い、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付します。
◆対象世帯
平成25年8月から令和8年3月31日の間に十日町市で生活保護を受給していた世帯(平成30年10月以降の期間は、一定期間入院していた人、救護施設に入所していた人がいた世帯、障害者加算や期末一時扶助が算定されていた世帯等が対象)
◆手続き
○生活保護受給中世帯
手続き不要です。
7月~8月にかけて支給します。
○生活保護廃止世帯
当時の世帯主から福祉事務所への申し出が必要です。
申し出期限は令和9年7月31日です。
申し出から約1か月で給付額を計算し支給します。
※申出書は下記からダウンロードまたは窓口に設置しています。
◆追加給付の制度等に関する問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日午前9時00分から午後5時00分
追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 援護係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9739
ファックス番号:025-757-3800
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更新日:2026年08月19日