妊産婦医療費助成
妊産婦医療費助成
妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、母子保健の向上と福祉の増進に寄与するとともに、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するために、妊産婦の医療費を助成します。
助成対象者
十日町市に住所を有する妊産婦
(ただし、他の医療費助成制度対象者は除きます。)
助成対象期間
母子健康手帳の交付を受けた日から出産した月の翌月の末日まで
助成内容
医療機関窓口で、いったん健康保険証に基づく自己負担額をお支払ください。
後日、健康づくり推進課又は各支所地域振興課の窓口で申請いただくことにより、医療機関窓口での自己負担額(健康保険対象分のみ)から次に掲げる額を控除した額を後日償還払い(指定口座に振り込み)させていただきます。
- 通院1回につき530円(同一の医療機関・診療科にひと月4回まで負担、5回目以降無料)
- 医師の処方による薬剤の費用は無料
- 入院費用は無料(市民税非課税世帯で、保険者から「標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、入院時の食事代も助成)
- 指定訪問看護1日につき250円
(注意)医療費の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費や附加給付が各健康保険組合等から支払われますので、その分を差し引いて助成します。また、保険適用の部分(保険証が使える範囲)が対象です。
申請の方法
助成対象者が医療機関窓口で自己負担額を支払った後、次の書類を十日町市役所健康づくり推進課、または各支所地域振興課に持参のうえ、申請してください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 医療機関発行の領収書及び明細書(原本。あとでお返しします。)
- 母子健康手帳
- 健康保険証(妊産婦本人のもの。写し可)
- 振込口座の通帳(妊産婦本人のもの。妊産婦以外の口座への振り込みを希望する場合は、委任票が必要です。写し可)
- 高額療養費支給決定通知書など(高額療養費や療養費払いに該当した方のみ)
(注意)申請は月ごとでも、複数月分をまとめてでも、助成対象期間終了後に一括申請でも構いません。ただし、申請期限は助成対象期間終了後、6か月以内です。
助成申請書(様式第1号) (PDFファイル: 140.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康づくり推進課 母子保健係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9759
ファックス番号:025-757-3800
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年04月01日