十日町市不育症治療費助成事業

更新日:2024年04月01日

不育症治療を受けられる方に対して、不育症治療費にかかる費用の一部を助成します。

助成対象者

夫婦等の両方が十日町市に住所を有する方
(法律上の婚姻関係にない方も対象となります)

助成の範囲

産婦人科等の医療機関において不育症であると診断された際の検査費及び治療費の2分の1を助成します。(上限10万円)
新潟県不育症検査費用助成事業の対象となる検査を行った場合は、県の助成を受けてから市の助成の申請をしてください。

助成回数

回数に制限はありません。

申請の方法

医療機関窓口で自己負担額を支払った後、健康づくり推進課又は各支所地域振興課で申請してください。なお、医療機関証明書は、申請前に医療機関に作成を依頼してください。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 医療機関証明書
  3. 領収書及び治療内容明細書
  4. 振込口座の通帳(申請者名義のもの)
  5. 他の自治体の助成決定通知書(新潟県等他の自治体から助成を受けた場合)

助成期間

治療が終わった日から6か月以内(新潟県等他の自治体から助成を受けた場合は決定日から6か月以内)に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康づくり推進課 母子保健係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9759
ファックス番号:025-757-3800

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