児童手当
児童手当とは
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する制度です。
受給できる方
十日町市に住民登録もしくは外国人登録があり、中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方が受給できます。
児童手当の受給資格者は、児童を養育し、かつ生計を同じくする父または母です。父母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。
支給額(児童一人あたりの月額)
区分 | 手当額 | |
---|---|---|
児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
特例給付 | 5,000円 |
第1・2・3子とは、受給者が監護し、生計を同じくする18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
例えば、大学生(19歳)、中学生(15歳)、小学生(11歳)の場合、中学生を第1子、小学生を第2子と数えます。
支給日
- 6月10日(2月から5月分)
- 10月10日(6月から9月分)
- 2月10日(10月から1月分)
上記支給日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に支給します。
所得制限について
児童を養育している方の所得が
- 下記表の1(所得制限限度額)未満の場合は、児童手当を支給します。
- 1以上2(所得上限限度額)未満の場合は、特例給付を支給します。
- 2以上の場合は、児童手当等は支給されません。児童手当が支給されなくなった後に所得が2未満となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12 月 31 日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
認定請求
対象となる方
- 出生などにより新たに児童を養育することになった方
- 他の市区町村から十日町市に転入した方
- 所得上限限度額未満となった方
(注意)公務員の場合は勤務先で手続きをしてください。
請求期限
- 出生等により受給資格が生じた日の翌日から15日以内
- 転入した日(提出予定日)の翌日から15日以内
請求に必要なもの
- 認定請求書(受付窓口に用意してあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。)
- 請求者名義の預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
- 請求者の本人確認書類
以下の場合は、通常必要な書類のほかに提出が必要な書類があります。
申立書は受付窓口に用意してあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。
児童がほかの市区町村に住所を有する場合 |
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請求者が単身赴任している場合 |
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請求者が離婚または離婚協議中の場合 |
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このほかにも状況により書類の提出が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
様式ダウンロード
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) (Wordファイル: 29.3KB)
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) (PDFファイル: 163.8KB)
額改定認定請求
対象となる方
すでに十日町市で児童手当を受給しており、出生などにより養育する児童が増えた方
(注意)公務員の場合は勤務先で手続きをしてください。
請求期限
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内
請求に必要なもの
- 額改定認定請求書(受付窓口に用意してあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。)
様式ダウンロード
こんなときは届出が必要です
受給者が転出するとき、受給者が公務員になったとき
- 受給事由消滅届
(注意)十日町市からの児童手当の支給は、異動届に記載した転出日の属する月分までで終了します。
十日町市内で転居したとき、氏名が変わったとき
- 氏名住所等変更届
児童手当の振込先口座を変更するとき
- 児童手当口座変更届
- 受給者名義の預金口座情報(銀行名・支店名・口座番号)の分かるもの
このほかにも、状況により必要な届出があります。詳しくはお問い合わせください。
手続き窓口
- 子育て支援課子育て支援係(本庁舎1階11番窓口)
- 各支所地域振興課市民係
なお、一部の手続きについては国が運営する「ぴったりサービス(サービス検索・オンライン申請機能)」にてパソコンやスマートフォンなどで申請書を作成し提出することができます。
現況届について
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度現況届から、児童の養育状況が変わっていなければ下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。
法人である未成年後見人の受給者 |
離婚協議中で配偶者と別居し同居父母の申立てをしている受給者 |
配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が十日町市ではない受給者 |
戸籍や住民票がない支給要件児童を養育している受給者 |
十日町市が現況届の提出を必要と判断した受給者 |
提出が必要な方には5月末に現況届をお送りしますので、6月中に提出してください。
現況届の提出がない場合は、6月分(10月定期払い分)以降の児童手当の支払いを停止します。
また、提出されないまま2年が経過すると時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-757-3719
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2022年12月27日