NPO法人(特定非営利活動法人)の手続き

更新日:2025年09月03日

十日町市にのみ事務所を置く特定非営利活動法人に関する手続きは、十日町市で申請や届け出ができます。

【お知らせ】押印の廃止について(令和3年4月より)

新潟県の運用に準じて、令和3年4月1日から特定非営利活動法人の認証等事務に求めてきた押印を以下のとおり廃止します。

  1. 申請書等の押印を不要とします。
  2. 役員就任承諾及び誓約書、総会議事録等の謄本の原本証明を不要とします。

これに伴い、各種手続きの様式から押印欄を削除します。

十日町市で取り扱うNPO法人の事務内容

  • NPO法人の設立・認証
  • 役員の変更などの届け出の受理
  • 事業報告書などの受理や公開 など

法人の事務所が2以上の市町村にまたがる場合の窓口は、新潟県 総務部 県民生活課 社会活動推進係になります。

縦覧中の設立認証申請団体・定款変更認証申請法人・合併認証申請法人

特定非営利活動法人の設立等の認証の申請を受理した場合は、特定非営利活動促進法第10条第2項の規定により、インターネットの利用による公表のうえ、申請書類の一部を縦覧しています。縦覧期間経過の後、2か月以内に認証もしくは不認証の決定を行います。

現在、縦覧期間中の法人は、下記のとおりです。

縦覧期間

所轄庁が申請書を受理した日から2週間

縦覧場所

十日町市企画政策課協働推進係及び新潟県総務部県民生活課

設立認証申請団体

現在、申請中の法人はありません。

定款変更認証申請法人

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第3項及び第4項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の定款変更の認証申請がありました。なお、同法第25条第5項において準用する同法第10条第2項に規定する申請書の添付書類は、十日町市企画政策課協働推進係及び新潟県総務部県民生活課でご覧いただけます。

特定非営利活動法人 地域おこし

1.申請にかかる特定非営利活動法人の名称  
特定非営利活動法人 地域おこし

2.申請のあった年月日
令和7年7月18日 

3.代表者の氏名
多田 朋孔

4.主たる事務所の所在地
新潟県十日町市中条庚939番地2

5.定款に記載された目的
この法人は、十日町市内の池谷・入山集落において都会からの後継者の定住を促進し、持続可能な集落モデルを自ら体現している地域を作り、全国に情報発信する事を通じて、全国各地の過疎地の集落で農業の後継者を増やし、持続可能な生活スタイルを実現させ、都市部に対しても安心・安全な食料や再生可能エネルギーの供給を行う事で日本全体を持続可能な社会にする事に貢献することを目的とする。
2 持続可能な集落モデルとは以下のように考える。
(1)物理的に生活が成り立つ状態
(aある程度の現金収入とb生活に必要なものの循環・自給)
(2)お互いに顔が見える関係で助け合い、安心して楽しく生活ができる状態

6.定款の変更内容

定款の変更箇所(PDFファイル:60.6KB)

7.特定非営利活動促進法第10条第2項に定める閲覧書類

変更後の定款(PDFファイル:2.5MB)

合併認証申請法人

現在、申請中の法人はありません。

NPOの設立を検討している人へ

NPOの設立のための手引きや必要な様式は次のとおりです。

NPOを運営している人へ

NPO法人を運営している人が、運営の際に必要な様式は次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画政策課 協働推進係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3693
ファックス番号:025-752-4635

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