十日町市まちづくり基本条例が制定されました

更新日:2022年12月14日

住みよい十日町市の実現を図るために、まちづくりにおける市民、市議会、行政の役割や責務のほか、将来にわたり市全体で共有するまちづくりの方向性を示した「十日町市まちづくり基本条例」が制定されました。本条例は、平成27年4月1日から施行されます。

条例制定の背景

平成17年4月1日の5市町村による市町村合併以降、十日町市は協働のまちづくりを進めてきました。この取り組みにより、市内では行政と共に公共を担うNPO法人や市民活動団体、地域自治組織が活発に活動しています。 また、度重なる災害を経験してきた十日町市は、復興の取り組みをとおして、まちづくりや地域の在り方を考える機運が醸成されてきました。 十日町市まちづくり基本条例は、まちづくりの主役である市民のこのような動きを将来にわたり後押しする仕組みとして制定された条例です。

十日町市まちづくり基本条例の概要

十日町市まちづくり基本条例は、市全体で共有するまちづくりの基本ルールやまちづくりの方向性のほか、市民、市議会、行政がまちづくりにおいて担う役割などを定めたものです。

十日町市まちづくり基本条例の概要
タイトル 条項の内容
前文   条例の冒頭において、十日町市の歴史や文化、条例制定の由来やまちづくりの基本理念を明らかにしています
第1章 総則 条例制定の目的や条例の位置付け、使用する用語の定義を規定しています
第2章 基本原則 市全体で共有するまちづくりの基本原則を規定しています
第3章 市民 まちづくりの主役である市民の権利や役割を規定しています
第4章 市議会 市議会及び市議会議員の役割や責務を規定しています
第5章 行政 市政を運営する行政の責務や市長の責務、市職員の責務を規定しています
第6章 行政運営 行政運営における基本ルールを規定しています
第7章 協働 住みよい十日町市の実現を図るための手段となる協働の推進について規定しています
第8章 まちづくり 市の特長を取り上げ、将来にわたって共有するまちづくりの方向性を規定しています。
第9章 地域自治 地域自治に関する行政の基本姿勢とまちづくりにおける地域自治組織の位置付けを規定しています
第10章 住民投票 市政における重要課題について、住民の意思を直接確認する仕組みとなる住民投票について規定しています
第11章 国、県等との連携 市単独では解決が困難な広域的な課題への対応について規定しています
第12章 雑則 条例全体に共通するその他の事項について規定しています

十日町市まちづくり基本条例の解説編は、本庁、各支所、公民館、情報館でご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画政策課 協働推進係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3693
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