地域集会施設の建設・修繕の支援(地域集会施設建設費等助成事業)

更新日:2022年12月14日

集会施設の新築や修繕などに助成します

 十日町市では、地域住民の集会の場として設ける施設(以下「集会施設」)の建設等に要する費用について助成を行っています。
対象は以下のとおりです。

  1. 集会施設の新築または購入
  2. 集会施設の修繕等

助成金額

補助金の交付額は、予算の範囲内で、下記の交付基準により算出した額とします。
ただし、既に補助金の交付を受けた事業にあっては、原則として再度、補助対象事業とすることはできません。

交付基準

補助対象事業費は、次に掲げるものとします。ただし、当該補助対象事業費に対して市以外のものが交付する補助金、交付金、補償金等がある場合は、その額を控除した額とします。

  1. 建築本工事費
  2. 建築本工事の附帯工事費(電気、給配水、衛生、防火等の各設備の工事に限る。)
  3. 購入する場合は、建物及び土地の購入代金(土地は、建物と同時購入する場合に限る。)
  4. 施設の維持管理上、必要と認められる修繕又は附帯施設の整備、修繕等に係る経費。ただし、ガラス、畳、襖、電球等の消耗品の取替えに係る経費は除く。

補助金の額は、次に掲げる額を合算して得た額の範囲内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

  1. 補助対象事業費の40パーセントに相当する額とし、その上限を800万円とする
  2. 次の表に定める加算率により算出した額
交付基準一覧表
行政区世帯数 補助金の加算額(加算率)
10世帯以下 前項の規定により算出した額の100パーセント
11世帯以上15世帯以下 前項の規定により算出した額の90パーセント
16世帯以上20世帯以下 前項の規定により算出した額の70パーセント
21世帯以上25世帯以下 前項の規定により算出した額の50パーセント
26世帯以上30世帯以下 前項の規定により算出した額の20パーセント
31世帯以上35世帯以下 前項の規定により算出した額の15パーセント
36世帯以上40世帯以下 前項の規定により算出した額の10パーセント
41世帯以上45世帯以下 前項の規定により算出した額の5パーセント

備考:「行政区世帯数」は、当該年度の4月1日現在の数

なお、施設の維持管理上、必要と認められる修繕又は附帯施設の整備、修繕等に係る経費においては、前述の方法で算出した補助金の額が、補助対象事業費から当該行政区の世帯数に35,000円を乗じて得た額を減じた額に満たない場合、その差額分を補助金の額に加算します。

融資制度をご活用ください

集会施設の新築等及び集会施設に用いる土地の購入に対し、融資を行います。
詳しくは下記の実施規定をご覧の上、お問い合わせください。

実施規程及び各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画政策課 協働推進係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3693
ファックス番号:025-752-4635

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