契約保証および前払金保証に係る保証証書などの電子化対応について

更新日:2026年04月01日

建設工事、建設コンサルタントなどの業務における契約手続きの電子化を推進するため、これまで書面で提出することとしていた契約保証および前払金保証(中間前払金保証を含む。)に係る保証証書などについて、令和8年4月1日からインターネット、電子メールを利用する方法(電子保証)を導入します。

電子保証による取扱いを導入する保証などの種類

  1. 前払金保証事業会社(東日本建設業保証株式会社)による契約保証、前払金保証および中間前払金保証
  2. 損害保険会社による公共工事履行保証または履行保証保険

(補足)1,2ともに従来どおり書面による保証証書などの提出も可能です。その他銀行などの保証は従来どおり書面による取扱いのみです。

適用対象

令和8年4月1日以降の公告で入札等を行い、契約した案件

電子保証の取り扱い方法

東日本建設業保証株式会社による保証

  1. 電子証書等閲覧サービス「D-Sure」で電子証書を閲覧するための認証キーおよび保証契約番号が記載されたPDFファイル(保証事業会社から発行されるもの)を電子メールで送信してください。
    (補足)D-Sureは、前払金保証事業会社が提供する電子証書を集中管理し、発注者が閲覧できる仕組みをインターネット上で提供するサービスです。詳細は、下記の東日本建設業保証株式会社のホームページで確認してください。
    東日本建設業保証株式会社の電子保証紹介ページ
  2. 前払金請求書は、前払金の認証キーなどの送信と併せて電子メールで提出することも可能です。その際、前払金請求書のデータファイルは、元のデータ(WordやExcelなど)から直接PDFに変換したフルカラーのものにしてください。(一度プリントアウトして、それをスキャンしたPDFファイルは不可)

損害保険会社による公共工事履行保証または履行保証保険契約

  1. 損害保険会社から発行された、PDF発行証券(パスワード付き)およびパスワードを電子メールで送信してください。ただし、PDF発行証券が損害保険会社から直接電子メールで市に送信される場合、その旨を電話連絡したうえで、パスワードのみ電子メールで送信してください。
  2. PDF発行証券を送信する際は、損害保険会社があらかじめ指定する共通窓口連絡先である特定のメールアドレスをCCに設定してください。

電子メール送信時の注意事項

  1. 電子メールの件名は、以下のとおりとしてください。
    契約保証=「【契約保証】工事番号、工事名」
    (例)【契約保証】●●第●号 市道●●線改良工事
    前払金保証=「【前払金保証】工事番号、工事名」
    (例)【前払金保証】●●第●号 十日町市●●センター改修工事
  2. メールの送信先は、以下のとおりとしてください。
    契約保証=財政課契約検査係
    前払金保証=各工事の担当課
    メールアドレスがわからない場合は、財政課もしくは各工事の担当課に直接問い合わせてください。

留意事項

  1. 初回の前払金保証を書面で提出した場合、その後の中間前払金保証や請負額増額に伴う変更後の前払金保証も書面での提出に限定されます。ただし、前払金保証が電子保証でなされた場合、中間前払金保証については、書面の提出又は電子保証のどちらでも可能です。
  2. 当初契約に係る契約保証証書等を書面で提出した場合、保証内容の変更に伴う証書も書面での提出に限定されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約検査係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3114
ファックス番号:025-752-4635

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