令和8年度から適用される主な税制改正

更新日:2025年11月19日

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与所得控除額(改正された範囲)

給与等の収入金額

給与所得控除額

改正後 改正前

~1,625,000円以下

65万円

55万円

1,625,000円超~1,800,000円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

1,800,000円超~1,900,000円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

給与等の収入金額が190万円超の場合は変更ありません。

 

改正後の給与所得速算表

給与等の収入金額

給与所得控除後の給与等の金額

   650,999円以下

0円

651,000円~1,899,999円

給与等の収入金額-650,000円

1,900,000円~3,599,999円

給与等の収入金額÷4=A

(千円未満の端数切捨て)

A×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

A×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

給与等の収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

給与等の収入金額-1,950,000円

 

改正前の給与所得速算表

給与等の収入金額

給与所得控除後の給与等の金額

550,999円以下

0円

551,000円~1,618,999円

給与等の収入金額-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

給与等の収入金額÷4=A
(千円未満の端数切捨て)

A×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

A×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

A×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

給与等の収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

給与等の収入金額-1,950,000円

特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色及び白色事業専従者を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下の者)を有する場合に、控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。

なお、市民税・県民税の非課税判定の扶養人数には含まれません。

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額

控除額

58万円超 95万円以下

45万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

各種所得控除等を受けるための所得要件などの見直し

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得金額の要件が、10万円引き上げられます。

各種所得控除等を受けるための所得要件などの見直し詳細

要件など

改正後

改正前

扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族

合計所得金額58万円以下

合計所得金額48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者

合計所得金額58万円超

133万円以下

合計所得金額48万円超

133万円以下

勤労学生

合計所得金額85万円以下

合計所得金額75万円以下

家内労働者の特例における必要経費に

算入する金額の最低保障額

65万円

55万円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

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