給与支払報告書等の電子データによる提出義務化について

更新日:2026年10月05日

給与支払報告書等の電子データによる提出の義務化について

今までは、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が 「100枚以上」 の事業者がeLTAX(エルタックス)などの電子提出義務の対象となっていましたが、令和9年1月以後に提出する分から は「30枚以上」の事業者が対象となります。
eLTAX提出に向けた準備をお願いします。

eLTAXを使えば各市町村へ自動振り分け提出ができ、業務負担が軽減されます。
また、従業員が確定申告をするとき、マイナポータルから給与所得が自動で入力できます。

eLTAXによる手続きの詳細は、eLTAXホームページをご覧ください。

源泉徴収票のみなし提出の特例について

令和9年1月以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市町村に提出した場合には、税務署に源泉徴収票を提出したとみなされます。

そのため、税務署に源泉徴収票を提出する必要がなくなります。

詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

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