所得の種類と計算方法

更新日:2022年10月31日

 所得金額とは、前年中(1月1日から12月31日まで)の1年間の収入金額から必要経費を差し引いたものです。

所得の種類と計算方法
所得の種類 内容 所得の算出方法
事業 営業等 販売、製造、飲食、建設、サービス業、外交員、大工、内職などによる収入 所得金額=収入金額-必要経費(-専従者控除)
農業 農産物の生産、家畜の飼育などによる収入
不動産 地代、家賃、土地や建物の権利金などによる収入
利子 源泉分離課税の対象とならない債権や預貯金の利子などの収入 所得金額=収入金額-必要経費
配当 株式の配当、剰余金の分配金などによる収入 所得金額=収入金額-株式等の取得のために借り入れた負債の利子
給与 給料(アルバイト代、パート代含む)、賃金、賞与、事業専従者給与などの収入 所得金額=収入金額-給与所得控除額
(注意)下記給与所得の計算方法参照
公的年金等 国民年金、厚生年金、共済年金などの年金収入
(注意)遺族年金、障害年金は含めません。
所得金額=収入金額-公的年金等控除額
(注意)下記公的年金等に係る雑所得の計算方法参照
業務 シルバー人材センターからの配分金、原稿料、講演料、またはネットオークションなどの副収入 所得金額=収入金額-必要経費
その他 生命保険契約に基づく年金、互助年金、など、他の所得にあてはまらない収入
総合譲渡 短期
(所有期間が5年以下)
土地、建物以外の資産(車輛、機械器具、特許権など)の譲渡による収入 (短期)
所得金額=収入金額-必要経費-特別控除
長期
(所有期間が5年を超える)
(長期)
所得金額=(収入金額-必要経費-特別控除)÷2
(注意)特別控除額は短期と長期を合わせて最高50万円
一時 生命保険、損害保険の満期返戻金などの収入 所得金額=(収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円))÷2

給与所得の計算方法

令和3年度からの給与所得の計算方法
収入金額 給与所得の金額
  550,999円以下 0円
  551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円

  1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額÷4=A
(千円未満の端数切り捨て)
A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上

収入金額-1,950,000円

(1円未満切り捨て)

平成30年度から令和2年度までの給与所得の計算方法
収入金額 給与所得の金額
  650,999円以下 0円
  651,000円~1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額÷4の金額=A
(千円未満の端数切り捨て)
A×2.4円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円

(1円未満切り捨て)

公的年金等に係る雑所得の計算方法

令和3年度からの公的年金等に係る雑所得の計算方法
年金受給
者の年齢
公的年金等の
収入金額の合計
(B)
公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下の場合 1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合
65歳未満 130万円以下 B-60万円 B-50万円 B-40万円
130万円超410万円以下 B×0.75−27万5千円 B×0.75−17万5千円 B×0.75−7万5千円
410万円超770万円以下 B×0.85−68万5千円 B×0.85−58万5千円 B×0.85−48万5千円
770万円超1,000万円以下 B×0.95−145万5千円 B×0.95−135万5千円 B×0.95−125万5千円
1,000万円超 B-195万5千円 B-185万5千円 B-175万5千円
65歳以上 330万円以下 B-110万円 B-100万円 B-90万円
330万円超410万円以下 B×0.75−27万5千円 B×0.75−17万5千円 B×0.75−7万5千円
410万円超770万円以下 B×0.85−68万5千円 B×0.85−58万5千円 B×0.85−48万5千円
770万円超1,000万円以下 B×0.95−145万5千円 B×0.95−135万5千円 B×0.95−125万5千円
1,000万円超 B-195万5千円 B-185万5千円 B-175万5千円

 (1円未満切り捨て)

令和2年度までの公的年金等に係る雑所得の計算方法
受給者の年齢 収入金額(B) 公的年金等の雑所得
65歳以上 1,200,000円以下 0円
1,200,001円~3,299,999円 B×1.00-1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 B×0.75-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 B×0.85-785,000円
7,700,000円以上 B×0.95-1,555,000円
65歳未満 700,000円以下 0円
  700,001円~1,299,999円 B×1.00-700,000円
1,300,000円~4,099,999円 B×0.75-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 B×0.85-785,000円
7,700,000円以上 B×0.95-1,555,000円

(1円未満切り捨て)

所得金額調整控除(令和3年度から)

給与収入が850万円を超え、下記のいずれかの要件を満たす場合は、次の算式に相当する金額を給与所得の金額から差し引きます。

  • 特別障がい者
  • 23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

給与収入と公的年金等収入の両方があり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除します。

 給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円)-10万円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

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