軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2021年04月01日

身体障がい者等が運転する車両に対する減免について

 身体や精神に障がいをお持ちの人が所有する軽自動車などは、障がいが一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。(普通自動車、軽自動車、二輪車を含むすべての自動車および原動機付自転車のうち、障がい者1人に対して1台のみ減免が受けられます。)

対象となる範囲
身体障がい者等の区分 軽自動車等の所有者 軽自動車等の運転者 使用目的 対象となる障がいの程度(注釈1)
身体障がい者 18歳以上
  • 本人
  • 本人
制限なし 下の対象となる障がいの程度の表で確認してください。
  • 生計同一者
  • 常時介護者
(注釈2)
身体障がい者の通学・通院・通所・生業(注釈3) 下の対象となる障がいの程度の表で確認してください。
18歳未満
  • 本人
  • 生計同一者
  • 生計同一者
  • 常時介護者
(注釈2)
身体障がい者の通学・通院・通所・生業(注釈3) 下の対象となる障がいの程度の表で確認してください。
戦傷病者
  • 本人
  • 本人
制限なし 税務課市民税係にお問合せください。
  • 生計同一者
  • 常時介護者
(注釈2)
戦傷病者の通学・通院・通所・生業(注釈3) 税務課市民税係にお問合せください。
知的障がい者
  • 本人
  • 生計同一者
  • 生計同一者
  • 常時介護者
(注釈2)
知的障がい者の通学・通院・通所・生業(注釈3) 療育手帳に「A」判定の表示がある人
精神障がい者
  • 本人
  • 生計同一者
  • 生計同一者
  • 常時介護者
(注釈2)
精神障がい者の通学・通院・通所・生業(注釈3) 精神障害者手帳に「1級」判定の表示がある人
  • 注釈1 賦課期日である4月1日現在において、条件に該当していることが必要です。
  • 注釈2 常時介護者は、身体障がい者等のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する場合に限ります。
  • 注釈3 生計同一者の場合、6か月以上継続して週1日以上または月4日以上使用していることが必要です。常時介護者の場合、1年以上継続して週3日以上使用していることが必要です。
対象となる障がいの程度(身体障害者手帳)
区分 障がいの程度
本人が運転する場合
障がいの程度
同一生計者または常時介護者が運転する場合
視覚障がい 1級~4級
聴覚障がい 2級~3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい(喉頭摘出による場合に限る) 3級
上肢不自由 1級~2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級及び5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級~2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう直腸・小腸機能障がい 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級~3級
肝臓機能障がい 1級~3級

申請に必要なもの

  • 減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか該当するもの
  • 自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証
  • 実際に運転する人の運転免許証
  • 申請者(納税義務者)の印鑑
  • 申請者(納税義務者)のマイナンバーおよび身元がわかるもの

 このほかに、運転者が本人以外の場合は「減免申請についての確認書」、障がい者と別居する生計同一者が運転する場合は「扶養関係を証明できる書類の写し」が必要になります。

申請期限

5月末日(ただし、月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)

構造が身体障がい者等の利用に供するための車両に対する減免

対象となる車両と要件

 次のいずれかに該当する軽自動車等で、自家用・営業用および個人・法人の区分は問いません。また、台数の制限もありません。

  • 車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装備する等の特別仕様の車両で、専ら障がい者等の利用のために利用されると認められる軽自動車等(車検証に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」「入浴・寝具乾燥車」などの改造要件が記載されているもの)
  • 一般の軽自動車等に上記の構造と同種の構造変更が加えられた軽自動車等

申請に必要なもの

  • 減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 当該車両の自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証
  • 車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」などの記載がない場合は、車両の構造(改造)を示す写真
  • 印鑑
  • 申請者(納税義務者)が個人の場合は、申請者のマイナンバーおよび身元がわかるもの

申請期限

5月末日(ただし、月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)

その他の減免について

 次の減免については税務課市民税係へお問い合わせください。

  • 公益のため直接専用する車両に対する減免
  • 生活保護法の規定により生活扶助を受ける人に対する減免
  • 災害、その他特別の事情のある人に対する減免

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

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