市民税・県民税の概要
一般的に個人に課税されている市民税は、県民税と合わせて「個人市民税・県民税」又は「個人住民税」といいます。住んでいる地域に必要な費用を、市民がその能力に応じて負担していただくものです。納税者の利便性を考え、市が市民税と県民税をまとめて徴収しています。
市民税・県民税の構成
市民税・県民税=所得割額+均等割額
- 所得割額は前年中の所得に応じて課税されます
- 収入金額-必要経費=所得金額
- 所得金額-所得控除額=課税標準額(1,000円未満切捨て)
- 課税標準額×税率-税額控除額=所得割額(100円未満切捨て)
- 均等割額は前年中の所得が一定金額を超えると課税されます
納税義務者
- その年の1月1日現在、十日町市に住所がある人
- その年の1月1日現在、十日町市内に事務所、事業所又は家屋敷があり、市内に住所がない人(均等割のみ課税)
市民税・県民税が課税されない人
令和3年度から
均等割と所得割がともに課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦であって、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人
- 扶養している親族がいない場合は、合計所得金額が38万円以下の人
- 扶養している親族がいる場合は、合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円以下の人
所得割が課税されない人
- 扶養している親族がいない場合は、総所得金額等が45万円以下の人
- 扶養している親族がいる場合は、総所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+42万円以下の人
令和2年度まで
均等割と所得割がともに課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡夫又は寡婦であって、前年の合計所得が125万円以下の人
均等割が課税されない人
- 扶養している親族がいない場合は、合計所得金額が28万円以下の人
- 扶養している親族がいる場合は、合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円以下の人
所得割が課税されない人
- 扶養している親族がいない場合は、総所得金額等が35万円以下の人
- 扶養している親族がいる場合は、総所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円以下の人
税率
均等割と森林環境税
区分 | 住民税 | 国税 | ||
---|---|---|---|---|
税の種類 | 市民税 | 県民税 | 森林環境税 | 合計 |
3,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
森林環境税について
平成26年度から令和5年度まで、東日本大震災関連財源確保のため年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていた臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。市民税・県民税の均等割と併せて、1人年額1,000円を賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として地方自治体に譲与され、森林整備などの財源に充てられます。
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
3,500円 | 1,500円 | 5,000円 |
備考:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき平成26年度から令和5年度までの10年間税率が引き上げられます。
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
所得割
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
所得税との主な違い
同じ所得に対して個人市民税・県民税と所得税が課税されます。所得の計算方法については、ほとんど同じです。しかし、納税方法や控除額等に違いがあります。
区分 | 個人市民税・県民税 | 所得税 | |
---|---|---|---|
税の種類 | 地方税 | 国税 | |
相談の窓口 | 市役所 | 税務署 | |
均等割 | 有り | 無し | |
非課税制度 | 有り | 無し | |
課税方式 | 賦課課税 | 申告納税 | |
納税方法 | 給与から天引き | 【特別徴収】 前年の所得に対する税金を6月から翌年5月まで年12回に分けて徴収 |
【源泉徴収】 1月から12月までの給与・賞与等の額に応じて毎月の給与から徴収 |
公的年金から天引き | 【特別徴収】 前年の所得に対する税金を4、6、8、10、12、翌2月に支給された年金から徴収 |
【源泉徴収】 1月から12月までの年金支給額に応じて支給される年金から徴収 |
|
個人で納付 | 【普通徴収】 前年の所得に対する税金を6、8、10、1月 年4回個人で納付 |
【申告納付】 前年の所得に対して翌年3月15日までの申告期間内に確定申告を行い個人で納付 |
上記のほかに、配偶者控除額や扶養控除額などの諸控除額や税率等が違います。
よくある問い合わせ
遺族年金のみで生活しています。市民税・県民税は課税されますか?
回答
遺族年金は非課税所得ですので、課税の対象にはなりません。
非課税所得は主に次のものがあげられます。
- 遺族恩給、遺族年金
- 障害年金
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
- 給与所得者の出張旅費、通勤手当
- 健康保険、労災保険等からの保険給付
- 宝くじの当選金 など
なお、収入が非課税所得のみの人や収入がなかった人でも、所得課税証明の発行や各種保険料の算定など、行政サービス上の不利益が生じる可能性があることから、市民税・県民税の申告書を提出されることをお勧めします。
死亡した人の市民税・県民税はどのようになりますか?
回答
市民税・県民税は、その年の1月1日現在、市内に住所がある人に対して、翌年度に課税が決定されます。したがって、1月1日以前に亡くなられた場合は、翌年度の市民税・県民税は課税されません。
1月2日以後に亡くなられた場合は、市民税・県民税が課税されるため、翌年度の納税義務は相続人に引き継がれます。(会社勤めの人が亡くなられた場合は、給与からの特別徴収から普通徴収に切り替わり、納税義務が相続人に引き継がれます。)
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ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年05月21日