入湯税
入湯税の概要
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設及び消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。
納税義務者
入湯税の納税義務者は、鉱泉浴場(温泉施設)を利用する人です。
税率
鉱泉浴場の一般入湯客(12歳以上)1人につき
- 宿泊(一泊) 150円
- 日帰り 100円
課税免除
次のいずれかに該当する人は、入湯税の課税が免除されます。
- 年齢12歳未満の人
- 共同浴場、一般公衆浴場(銭湯)を利用する人
- 病気療養のため、10日以上引き続き入湯する人(11日目以後の入湯が免除対象)
- 学校の行事、クラブ活動の合宿のため団体で宿泊する学生、引率者
- 老人福祉センターで入湯する人
- 身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級または2級のいずれかを持っている人
申告と納入方法
鉱泉浴場の利用者(納税義務者)は、入湯税を鉱泉浴場施設へ支払います。
支払われた入湯税は、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)から十日町市へ納入いただきます。
入湯税申請書等のダウンロード
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
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更新日:2022年01月04日