所得控除の種類と計算方法
所得控除とは、配偶者や扶養親族がいるかどうかなど、納税義務者一人ひとりの事情に応じて税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。
ひとり親、寡婦、勤労学生、障がい者、同一生計配偶者、扶養親族に該当するかどうかは、前年の12月31日の現況で判定します。ただし、対象の人が年の途中に死亡したときは、死亡時の現況で判定します。
医療費控除
医療費控除
内容
納税義務者が、本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために、支払った医療費がある場合の控除です。
控除される額
総所得金額等が200万円以上の人
(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円
総所得金額等が200万円未満の人
(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-(総所得金額等×5%)
(注意)控除限度額は200万円です。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
内容
納税義務者が、前年中に健康増進及び疾病予防のために一定の取組を行っており、かつ、本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った対象医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費がある場合の控除です。前述の医療費控除との併用はできません。
スイッチOTC医薬品とは医師によって処方される医薬品から、ドラッグストア等で購入できるよう転用された医薬品をいいます。
控除される額
支払ったスイッチOTC薬の総額-12,000円
(注意)控除の限度額は88,000円です。
社会保険料控除
内容
納税義務者が、本人や生計を一にする配偶者その他親族のために、前年中に支払った社会保険料(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金の保険料など)がある場合の控除です。
控除される額
支払った金額。
(注意)配偶者その他の親族が受け取る年金から差し引かれた国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料は納税義務者の控除の対象にはなりません。
小規模企業共済等掛金控除
内容
納税義務者が、前年中に支払った、小規模企業共済法に規定される共済契約の掛金、心身障害者扶養共済掛金及び確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金がある場合の控除です。
控除される額
支払った金額。
生命保険料控除
内容
納税義務者が、前年中に支払った、生命保険契約、個人年金契約または介護医療保険契約の保険料がある場合の控除です。
控除される額
1 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類があり、それぞれの上限控除額は28,000円ですが、3種類合わせた上限額は70,000円です。
支払金額 | 控除される額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払金額 |
12,001円~32,000円 | 支払金額÷2+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払金額÷4+14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
(注意)1円未満切り上げ
2 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類があり、それぞれの上限控除額は35,000円で、2種類合わせた上限額は70,000円です。
支払金額 | 控除される額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払金額 |
15,001円~40,000円 | 支払金額÷2+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払金額÷4+17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
(注意)1円未満切り上げ
3 新契約、旧契約両方の保険契約がある場合
新契約のみ、旧契約のみ、新旧両契約で申告の3通りのいずれかを選択できます。ただし、新旧両契約での申告を選択した場合、各保険種類の控除額の上限は28,000円で、全体の上限額は70,000円です。
適用される生命保険契約 | 控除される額(種類ごと) |
---|---|
新契約のみ | 1の控除額 |
旧契約のみ | 2の控除額 |
新旧両契約 | 1の控除額と2の控除額を合わせた額(最高28,000円) |
地震保険料控除
内容
納税義務者が、前年中に支払った地震保険料又は旧長期損害保険料がある場合の控除です。
旧長期損害保険料とは、平成18年末までに契約した長期損害保険契約等(保険期間や共済期間が10年以上のもので、満期返戻金を支払う旨の特約があるもの)で平成19年以降に契約の変更をしていないものをいいます。
控除される額
支払金額 | 控除される額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払金額÷2 |
50,001円以上 | 25,000円 |
(注意)1円未満切り上げ
支払金額 | 控除される額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払金額 |
5,001円~15,000円 | 支払金額÷2+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
- (注意1)1円未満切り上げ
- (注意2)1つの契約が、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除のいずれにも該当する場合は、どちらか1つを選択してください。
- (注意3)地震保険料控除に該当する契約と旧長期損害保険料控除に該当する契約の両方がある場合は、契約ごとに計算した控除額を合算します。この場合控除限度額は25,000円です。
ひとり親控除(令和3年度から)
内容
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)の場合に受けられる控除です。
控除される額
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | ― | 30万円 | ― | 30万円 | ― |
子以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
無 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注意1)ひとり親控除の創設に伴い、寡夫控除は廃止されました。
(注意2)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある人は対象外です。
寡婦控除(令和3年度から)
内容
ひとり親に該当しない納税義務者が、夫と死別または離婚後再婚していない、夫の生死が明らかでない人の場合、下の1または2の条件を満たすと受けることができる控除です。
- 前年中の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の納税義務者の同一生計配偶者や扶養親族とされていない人)や、扶養親族がいる
- 前年中の合計所得金額が500万円以下
控除される額
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | ― | ― | ― | ― |
子以外 | 26万円 | ― | 26万円 | ― | ||
無 | 26万円 | ― | ― | ― |
(注意1)ひとり親控除の創設に伴い、寡婦控除の特例(特別寡婦)は廃止されました。
(注意2)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある人は対象外です。
寡婦、寡夫控除(令和2年度まで)
寡婦
内容
納税義務者が、夫と死別または離婚後再婚していない、夫の生死が明らかでない人で、下記1または2の条件を満たしている場合の控除です。
- 前年中の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(他の納税義務者の同一生計配偶者や扶養親族とされていない人)や、扶養親族がいる
- 前年中の合計所得金額が500万円以下
控除される額
26万円
特別寡婦
内容
上記1に該当する人で、扶養親族である子があり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下の人の控除です。
控除される額
30万円
寡夫
内容
納税義務者が、妻と死別または離婚後再婚していない、妻の生死が明らかでない人で、前年中の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(他の納税義務者の同一生計配偶者や扶養親族とされていない人)がいる場合の控除です。
控除される額
26万円
勤労学生控除
内容
納税義務者が、学生または生徒で、給与所得などの勤労による所得があり、前年中の合計所得金額が75万円以下(令和2年度までは65万円以下)で、そのうち勤労によらない所得が10万円以下の場合の控除です。
控除される額
26万円
障害者控除
内容
納税義務者や同一生計配偶者及びその他の扶養親族が障がい者である場合の控除です。
控除される額
特別障害者 | 普通障害者 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 1・2級 | 3級~6級 |
療育手帳 | A | B |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 2・3級 |
戦傷病者手帳 | 特別項症から 第3項症まで |
左記以外 |
控除される額 | 30万円 同居特別障害は53万円 |
26万円 |
(注意1)手帳をお持ちでない場合でも、「障がい者控除対象者認定書」などにより控除の対象となる場合があります。
(注意2)同居特別障害者とは納税義務者や納税義務者の配偶者、納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常としている人を指します。
配偶者控除
内容
納税義務者と生計を一にする配偶者が、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)であって、前年中の納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下である場合の控除です。
また、他の納税義務者の扶養親族となっている場合、重複して扶養控除の適用を受けることはできません。事業専従者も配偶者控除の対象外です。
控除される額
配偶者の年齢 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者の年齢 | 控除される額 |
---|---|
70歳未満 | 33万円 |
70歳以上 | 38万円 |
(注意)配偶者の年齢は、前年の12月31日現在の年齢で判断します。
配偶者特別控除
内容
生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下((令和元年度、令和2年度は38万円を超え、123万円以下))であって、納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合の控除です。
事業専従者は配偶者特別控除の対象外です。
控除される額
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超 ~ 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 ~ 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 ~ 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 ~ 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 ~ 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 ~ 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 ~ 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 ~ 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
38万円超 ~ 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 ~ 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 ~ 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 ~ 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 ~ 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 ~ 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 ~ 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 ~ 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除、16歳未満の扶養親族
内容
納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の人を扶養している場合の控除です。親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
また、他の納税義務者の扶養親族となっている場合、重複して扶養控除の適用を受けることはできません。事業専従者も扶養控除の対象外です。
控除される額
種類 | 控除される額 | ||
---|---|---|---|
一般扶養親族 | 16歳以上19歳未満の人 23歳以上70歳未満の人 |
33万円 | |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満の人 | 45万円 | |
老人扶養親族 | 70歳以上の人 | 同居老親等 | 45万円 |
同居老親等以外 | 38万円 | ||
年少扶養親族 | 16歳未満の人 | - |
- (注意1)同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税義務者や納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ同居を常としている人をいいます。
- (注意2)16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止されましたが、市民税・県民税等の非課税判定等に必要です。
- (注意3)年齢は、前年の12月31日現在の年齢で判断します。
基礎控除
内容
合計所得金額が2,500万円以下である場合の控除です。
控除される額
令和3年度から
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | |
2,400万円超 |
29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
令和2年度まで
33万円
雑損控除
内容
納税義務者や、生計を一にする前年中の総所得金額等が48万円以下の配偶者その他の親族が、災害・盗難及び横領により住宅や家財に損害を受けた場合の控除です。
控除される額
「C 差引損失額(A 損害金額-B 保険金などで補填される金額)」を基として計算した、次の1と2のいずれか多い方の金額です。
- Cの金額-(総所得金額等の合計額×10%)
- Cの金額のうち災害関連支出の合計額-5万円
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更新日:2025年01月10日